能代市公共下水道私道布設要綱
平成24年4月1日
企業管理告示第3号
第1条(趣旨)
この告示は、生活環境の改善及び水洗便所の普及促進を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第4条第1項に基づき定めた事業計画区域内の私道に公共下水道を布設することに関し必要な事項を定めるものとする。
(令6企管告示5・一部改正)
第2条(条件)
公共下水道を布設することができる私道は、次の各号に掲げる要件をすべて満たしていなければならない。
(1) | 道路の形態を有し、かつ、家屋等への通行の用に供していること。 |
(2) | 私道の一端が公道(公共下水道が布設してあるもの及び布設することが決定しているものに限る。)に接続していること。 |
(3) | 私道の幅員が概ね1.8メートル以上で、延長が概ね20メートル以上であること。 |
(4) | 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が、施工及び維持管理上支障がないと判断できるもの。 |
(5) | 公道に面していない家屋が2戸以上あること。 |
(6) | 布設工事完了後、3分の2以上の家屋が能代市公共下水道条例施行規程(平成24年能代市企業管理訓令第3号)第3条に定める排水設備の設置義務を遵守し、接続すること。 |
(7) | 私道の所有権その他これに準ずる権利を有するもの(以下「所有権者等」という。)が、公共下水道の布設を承諾し、かつ、布設後においても、施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。 |
(8) | 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡に当たって、前号の要件を新たな所有権者等に引き継ぐことを、当該譲渡の条件とすることの承諾が得られること。 |
(令6企管告示5・一部改正)
第3条(布設の申請)
私道に公共下水道の布設を希望する者は、当該布設を希望する者のうちから代表者(以下「申請者」という。)を定め、公共下水道布設申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(1) | 公共下水道布設申請者名簿(様式第2号) |
(2) | 土地使用承諾書(様式第3号) |
(3) | 私道平面図及び土地所有者区画図(様式第4号) |
第4条(布設の決定)
管理者は、前条の申請を受理したときは、必要な調査を行い、その結果を公共下水道布設決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
第5条(遵守事項)
申請者及び当該私道の所有者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) | 公共下水道の維持管理に支障のないように努めなければならない。 |
(2) | 当該私道の維持管理を行わなければならない。 |
(3) | 新たに当該公共下水道の利用を申し出た者があるときは、正当な理由がない限り、当該公共下水道への接続を拒んではならない。 |
(4) | やむを得ず当該公共下水道の全部又は一部を移設し、又は撤去しなければならなくなった場合は、管理者の承認を得なければならない。この場合において、移設又は撤去に要する費用は、申請者及び当該私道の所有者が負担するものとする。 |
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に能代市公共下水道私道布設要綱を廃止する告示(平成24年能代市告示第24号)による廃止前の能代市公共下水道私道布設要綱(平成18年能代市告示第200号)の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和6年3月22日企業管理告示第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。