能代市地元企業人材育成支援事業費補助金交付要綱

平成29年3月31日
告示第44号

第1条(趣旨)

 この告示は、地域経済を支える地元企業の求める人材の育成を支援するとともに、地域社会を担う人材の職場定着や能力向上を図るため、人材育成に取り組む事業者に対して予算の範囲内で交付する能代市地元企業人材育成支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  資格等 国家資格及び国家検定その他業務において必要な公的資格及び民間資格をいう。
(2)  従業員 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の被保険者である者をいう。

(平30告示40・一部改正)

第3条(補助対象者)

 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、本市の区域内において事業を営んでいる事業者であって市税等(市税及び国民健康保険税をいう。)を滞納していないものとする。

(令3告示81・令4告示37・一部改正)

第4条(補助対象事業)

 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」をいう。)は、補助対象者が本市の区域内にある事業所に勤務する従業員に対し、次条各号に掲げる経費の全額を負担して資格等を取得させた事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、従業員に対する資格等の取得費用に関して、国、県その他の機関、団体等から助成金の交付を受けた場合は、補助対象事業としない。

(令3告示81・一部改正)

第5条(補助対象経費)

 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要した経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1)  研修等の受講料(教材費を含む。)
(2)  受験料
(3)  資格の登録に係る費用

第6条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、同一年度内において20万円を限度とする。

(令3告示81・一部改正)

第7条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象経費を最後に支払った日又は資格等を取得した日のいずれか遅い日から6月以内に能代市地元企業人材育成支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1)  資格等取得概要書(様式第2号)
(2)  本市の区域内で事業を営んでいることが分かる書類
(3)  資格等を取得した従業員の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(4)  資格等を取得したことが証明できる書類の写し
(5)  資格等の取得に要した経費を明らかにする書類
(6)  市税等の滞納がないことの証明書等
(7)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令4告示37・一部改正)

第8条(交付決定)

 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金交付の可否について決定し、能代市地元企業人材育成支援事業費補助金交付 (不交付)決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第9条(請求及び交付)

 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、能代市地元企業人材育成支援事業費補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出する。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

第10条(適用除外)

 規則第12条に規定する実績報告については、規則第21条の規定により省略するものとする。

第11条(交付決定の取消し等)

 市長は、規則第15条に規定するもののほか、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき、又は第4条第2項に規定する他の助成金等の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(令4告示37・一部改正)

第12条 (その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(平成30年3月30日告示第40号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第81号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市地元企業人材育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の申請があったものについて適用し、同日前に補助金の申請があったものについては、なお従前の例による。

      附 則(令和4年3月25日告示第37号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示による改正後の能代市地元企業人材育成支援事業費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に補助金の申請があったものについて適用し、同日前に補助金の申請があったものについては、なお従前の例による。