能代市簡易防火水利施設整備事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、地域が自らの安心・安全対策として、火災等の初期消火用消防水利を確保するため簡易防火水利施設を整備する場合に交付する簡易防火水利施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において「簡易防火水利施設」とは、火災等の際に初期消火に使用できるおおむね20立方メートル以上の水量を確保できる施設をいう。
第3条(補助対象者等)
補助金の交付対象者は、簡易防火水利施設を整備する自治会、町内会等の団体(以下「自治会等」という。)とし、次の条件を遵守しなければならない。
(1) | 利害関係の調整や整備のために生ずる諸手続き等は自治会等が行う。 |
(2) | 整備後の維持管理はすべて自治会等が行う。 |
(3) | 整備した水利施設は常に使用できる状態にする。 |
第4条(補助対象経費)
補助金の交付の対象となる経費は、簡易防火水利施設の整備に要する経費とし、次に掲げる経費は除く。
(1) | 既存施設の撤去に要する経費 |
(2) | 簡易防火水利施設以外の用途に供する部分の整備に要する経費 |
第5条(補助率)
補助率は、補助対象経費の額の2分の1以内とし、予算に定める範囲内とする。
第6条(補助金の申請等)
補助金の申請・交付については、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるところによる。
第7条(補助金の交付決定に係る審査)
市長は、補助金の交付決定に当たっては、消防水利としての機能の有効性、設計、事業費等について審査するものとする。
第8条(変更交付申請)
規則第7条の規定による補助金交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、事業費等に変更が生じたときは、簡易防火水利施設整備事業費補助金変更交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) | 変更後の事業計画書 |
(2) | 変更後の収支予算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第9条(補助金の変更交付決定)
市長は、前条の規定による補助金変更交付申請書の提出があった場合は、速やかに、当該申請に係る書類等により、補助金の変更の適否を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内においてその変更交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の変更交付を決定したときは、簡易防火水利施設整備事業費補助金変更交付決定通知書(様式第2号)により当該補助事業者に通知するものとする。
第10条(着手及び完了の届出)
補助事業者は、施設整備に着手したときは着手届(様式第6号)を、施設整備が完了したときは完了届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
第11条(施設の調査等)
市長は、補助事業者が設置した簡易防火水利施設を定期又は随時に調査し、機能が確保されていない等必要と認めたときは、改善勧告を行うものとする。
第12条(交付決定の取消し)
市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) | この告示による義務又は手続を履行しないとき。 |
(2) | 提出書類に虚偽の記載があったとき。 |
(3) | 前条の規定による改善勧告に従わなかったとき。 |
第13条(補助金の返還)
市長は、規則第16条に規定する措置をする場合は、簡易防火水利施設整備事業費補助金返還通知書(様式第5号)により、通知するものとする。
附 則
この告示は、平成18年9月21日から施行する。