能代市重度障がい者世帯除雪援助事業実施要綱

平成25年11月20日
告示第134号

第1条(趣旨)

 この告示は、重度障がい者世帯に対して、冬期間の雪に対する生活不安を解消するため除雪を行う重度障がい者世帯除雪援助事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象世帯)

 この事業の対象世帯は、本市に住所を有し、世帯員全員が次の各号のいずれかに該当する世帯(単身世帯を含む。)及びこれに準ずる世帯とする。

(1)  身体障害者手帳2級以上所持者
(2)  療育手帳A所持者
(3)  精神障害者保健福祉手帳1級所持者

2 前項の規定にかかわらず、世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の対象としないものとする。

(1)  能代市軽度生活援助事業実施要綱(平成18年能代市告示第119号)に規定する軽度生活援助事業の対象世帯であるとき。
(2)  世帯員全員が施設に入所又は病院に入院等をしていることにより住居に誰も住んでいないとき。

第3条(利用時間)

 事業の利用時間は、おおむね午前9時から午後5時までとする。

第4条(利用の申込み等)

 この事業を利用しようとする世帯の代表者は、能代市重度障がい者世帯除雪援助事業申込書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

第5条(利用券の交付等)

 市長は、前条の申込があったときは、その資格を審査し、適当と認めたときは、能代市重度障がい者世帯除雪援助事業利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

2 利用券は、1時間単位1回につき1枚、1年度につき8枚とする。

3 利用券の有効期間は、交付した日から当該年度の末日までとする。

4 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)の世帯が第2条第1項の要件に該当しなくなった場合は、その事実が発生した月の翌月分以降の利用券を市長に返還しなければならない。

5 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。

第6条(利用券の再交付)

 利用券は、次の場合を除き再交付することができない。

(1)  汚損し、又は破損した場合
(2)  災害等により滅失した場合

第7条(事業委託)

 事業の実施において、市長は、適切な事業運営が確保されると認められる法人等(以下「実施機関」という。)に委託することができるものとする。

第8条(事業の実施等)

 利用者は、除雪を必要とするときは、あらかじめ市長が定めた実施機関への連絡の上、日時等を決定するものとする。

2 利用者は、実施機関から事業の実施を受けたときは、利用券を実施機関に提出しなければならない。

第9条(委託事業者の費用徴収)

 第7条の規定により事業委託された事業者は、利用券1枚の利用につき、次の基準に基づき利用者から費用を徴収するものとする。

(1)  生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者であるとき 無料
(2)  市民税非課税世帯であるとき 100円
(3)  市民税課税世帯であるとき 300円

2 市長は、委託事業者に対し、事業に係る経費から前項の費用を除いた額を委託料として支払うものとする。

第10条(紛争処理)

 この事業に関して紛争が発生したときは、市長と実施機関は協議の上、誠意をもって解決を図るための適切な措置を採るものとする。

第11条(その他)

 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成25年11月20日から施行する。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。