能代市地域おこし協力隊事業委託実施要綱

令和6年4月1日
告示第60号

第1条(趣旨)

 この告示は、本市が実施する地域おこし協力隊事業(以下「協力隊事業」という。)を効果的かつ効率的に運営するため、市が事業者等に協力隊事業を委託することに関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(委託業務の内容)

 市が委託する業務(以下「委託業務」という。)は、次のとおりとする。

(1)  委託により実施する協力隊事業に係る能代市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)の候補者の募集及び選考に関する業務
(2)  隊員の活動計画の策定に関する業務
(3)  隊員の活動の調整、指導及び支援に関する業務
(4)  隊員の活動実績のとりまとめ並びに広報及び情報発信に関する業務
(5)  隊員に対する研修、生活及び定住のための支援に関する業務
(6)  その他協力隊事業の円滑な運営に関する業務

第3条(受託事業者の要件)

 市が協力隊事業を委託できる者は、本市の区域内に活動拠点となる事務所等を有する法人若しくは任意の団体又は本市の区域内に住所を有する個人事業主であって、次に掲げるすべての要件を満たすもの(以下「受託事業者」という。)とする。

(1)  能代市地域おこし協力隊員に関する要綱(平成26年能代市告示第82号。以下「市隊員要綱」という。)第2条に掲げるいずれかの活動分野を含む地域振興、地域活性化等を目的とした活動を行うこと。
(2)  既存事業の運営をするための補充人材ではなく、新たな取組に挑戦するために必要な人材として、隊員を雇用すること。
(3)  次に掲げる業務を行う担当者を配置すること。
 隊員の活動、研修及び本市での生活のサポートに係る業務
 アに関する市からの問い合わせへの対応業務
(4)  定款、規約、会則等運営に関する規則を有し、責任者が明確であること。
(5)  市税を滞納していないこと。
(6)  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行う事業者でないこと。
(7)  特定の宗教又は政治団体と関わりのある事業者及び公序良俗に反する営業を行っている事業者でないこと。
(8)  役員その他構成員が、暴力団(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(9)  地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

2 市は、受託事業者に必要な書類を提出させること等により、当該受託事業者が前項の要件に該当することを確認するものとする。

第4条(委託料)

 市は、予算の範囲内で委託を行うものとする。

2 市長は、国が地域おこし協力隊推進要綱(平成21年総行応第38号。以下「推進要綱」という。)の規定に基づき本市に対して行う財政措置の範囲内において、委託料の額を定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 委託料は、次に掲げる経費(委託契約後に見込まれる経費であって、隊員及び委託業務に係る経費に限る。)をもって算定した額とする。

(1)  人件費等に係る経費(期末手当等の各種手当を含む。)
(2)  住居及び活動用車両の借上費
(3)  活動旅費等移動に要する経費
(4)  作業道具、消耗品等に要する経費
(5)  備品等のリース料
(6)  関係者間の調整、住民や関係者との行事等に要する経費
(7)  隊員の研修に要する経費
(8)  定住に向けて必要となる環境整備等に要する経費
(9)  外部アドバイザーの招へいに要する経費
(10)  その他市長が必要と認める経費

第5条(隊員の委嘱及び任期)

 受託事業者が雇用する隊員の委嘱及び任期は、市隊員要綱第3条及び第4条の規定によるものとする。

第6条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和6年4月1日から施行する。