能代市空き家バンク事業実施要綱

平成27年9月9日
告示第121号

第1条(趣旨)

 この告示は、市内に存する利活用が可能な空き家に関する情報を提供し、定住促進による地域の活性化を図る能代市空き家バンク事業(以下「空き家バンク」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  空き家 次のアからウまでのいずれにも該当する建築物及びその敷地であって、所有者等が宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。以下「宅建業者」という。)に売買又は賃貸借の媒介を依頼する契約(賃貸物件にあっては、管理契約を含む。)を締結しているもの又は締結を予定しているものをいう。
 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)市内に存する建築物であること。
 賃貸、分譲等を目的とした建築物でないこと。
 倒壊の危険性があり、又は生活の場として機能しない建築物でないこと。
(2)  所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3)  利用希望者 市内への定住を目的として空き家の購入、賃借等を希望する者をいう。

(平29告示35・一部改正)

第3条(利用者の責務)

 空き家バンクの情報を受けて空き家を利用しようとする者は、空き家に定住し、又は定期的に滞在して、地域住民と協調して生活するよう努めなければならない。

第4条(物件登録等)

 空き家の登録を受けようとする所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、空き家バンク物件登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1)  空き家バンク物件登録カード(様式第2号。以下「登録カード」という。)
(2)  物件登録希望者が本人であることを確認するための書類
(3)  登録希望物件の図面、間取り図等
(4)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、所有者等が次に掲げる者であるときは、前項の申請をすることができない。

(1)  市税等を滞納している者
(2)  暴力団(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(3)  暴力団員(能代市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と密接な関係を有する者

3 市長は、第1項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、空き家バンク物件登録台帳(以下「物件台帳」という。)に登録するとともに、空き家バンク物件登録完了通知書(様式第3号)により物件登録希望者に通知するものとする。

4 市長は、前項の規定により物件台帳に登録した事項(以下「物件登録事項」という。)のうち必要な事項を市のホームページ等に掲載し、利用希望者の閲覧に供するものとする。ただし、物件登録希望者が別段の意思表示をしたときは、この限りでない。

5 市長は、必要に応じて当該空き家を調査することができる。

(平29告示35・一部改正)

第5条(物件登録事項の変更)

 前条第3項の規定による通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)は、物件登録事項に変更があったときは、空き家バンク物件登録変更届出書(様式第4号)に変更後の内容を記載した空き家バンク物件登録カードを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、物件登録事項を変更するとともに、空き家バンク物件登録変更完了通知書(様式第5号)により物件登録者に通知するものとする。

第6条(物件登録事項の取消し)

 物件登録者は、第4条第1項に規定する物件登録の取消しを希望するときは、空き家バンク物件登録取消申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録の取消しをするとともに、空き家バンク物件登録取消通知書(様式第7号)により物件登録者に通知するものとする。

(1)  前項の空き家バンク物件登録取消申請書の提出があったとき。
(2)  空き家バンク物件登録後、2年が経過したとき。ただし、改めて物件登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(3)  物件登録事項に虚偽その他不正があると認められるとき。
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が空き家バンクへの物件登録が適当でないと認めたとき。

第7条(利用希望者の要件)

 利用希望者は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1)  第4条第2項各号に掲げる者でないもの
(2)  空き家に定住し、又は定期的に滞在しようとする者
(3)  前2号に掲げるもののほか、本告示の趣旨に照らして、空き家を利用させることが不適当であると認める者でないもの

第8条(利用登録)

 空き家バンクに登録された情報の提供を受けようとする利用希望者は、空き家バンク利用登録申請書(様式第8号)を市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、空き家バンク利用登録完了通知書(様式第9号)により利用希望者に通知するものとする。

(平29告示35・一部改正)

第9条(利用登録事項の変更)

 前条第2項の規定による通知を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、利用者台帳の登録事項(以下「利用登録事項」という。)に変更があったときは、空き家バンク利用登録事項変更届出書(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、利用登録事項を変更するとともに、空き家バンク利用登録変更完了通知書(様式第11号)により利用登録者に通知するものとする。

(平29告示35・一部改正)

第10条(利用登録事項の取消し)

 利用登録者は、第8条第1項に規定する利用登録の取消しを希望するときは、空き家バンク利用登録取消申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用登録事項の取消しをするとともに、空き家バンク利用登録取消通知書(様式第13号)により利用登録者に通知するものとする。

(1)  前項の空き家バンク利用登録取消申請書の提出があったとき。
(2)  第7条各号の要件を満たしていないと認められたとき。
(3)  空き家バンク利用登録後、2年が経過したとき。ただし、改めて利用登録の申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。
(4)  利用登録事項に虚偽その他不正があると認められるとき。
(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が空き家バンクへの利用登録が適当でないと認めたとき。

(平29告示35・一部改正)

第11条(物件登録者と利用登録者の交渉等)

 物件登録者と利用登録者との間における物件に関する交渉及び売買、賃貸借等の契約については、原則として社団法人秋田県宅地建物取引業協会に加盟する不動産業者の媒介により行うものとし、市長は直接これに関与しない。

2 物件登録者又は媒介を行う者は、交渉等の結果について遅滞なく市長に報告するものとする。

(平29告示35・一部改正)

第12条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成27年9月10日から施行する。

      附  則(平成29年3月20日告示第35号)

 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(平成31年4月26日告示第77号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。