能代市高収益作物関連支援事業費補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第63号
第1条(趣旨)
この告示は、営農定着に必要な取組を支援し、意欲ある農業者が農業を継続できる環境を整えるため、高収益作物関連支援事業実施要領(平成30年4月1日付け農振-152秋田県農林水産部長通知)に基づき実施する事業に対し予算の範囲内で交付する能代市高収益作物関連支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) | 農業用用排水施設 農業用用排水(営農用水含む)施設の新設、廃止又は変更 | |
(2) | 暗渠排水 暗渠の新設又は変更 | |
(3) | 土層改良 客土、混層耕、除礫、心土破砕及び土壌改良 | |
(4) | 区画整理 農用地の区画形質の変更 | |
(5) | 農作業道等 農作業道・進入路等の新設、変更 | |
(6) | 農地造成 農用地の造成 | |
(7) | 農用地の保全 第1号から前号までに規定する事業以外の農用地の改良又は保全のために必要な事業 | |
(8) | 営農環境整備支援 用地造成、営農飲雑用水施設・安全施設・農作物被害防止施設の整備、耕作放棄地解消・発生防止のための簡易な整備 | |
(9) | ソフト事業 第1号から前号までに規定する事業と併せて一体的に実施する次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定めるもの | |
ア | 管理省力化支援 水管理労力省力化、維持管理労力省力化 | |
イ | 品質向上支援 導入作物に応じた支援、情報化施工の活用 | |
ウ | 条件改善促進支援 土地利用調整・農用地の利用集積の推進等に関する指導、高付加価値農業施設移転等、農業機械維持補修 | |
エ | 高収益作物導入支援 実証展示ほ場の設置・運営、高収益作物の導入及び定着推進、農業機械リース、農地の良好な生産環境の維持及び条件整備 |
第3条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、本市の区域内に所在する次のいずれかの団体とする。
(1) | 土地改良区 |
(2) | 農業協同組合 |
第4条(補助対象経費)
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次の各号に定めるものとする。
(1) | 純工事費 |
(2) | 測量設計費 |
(3) | 用地費及び補償費 |
(4) | 船舶機械器具費 |
(5) | 全体実施設計費 |
(6) | 換地費 |
(7) | 調査・調整費 |
(8) | 経理管理・指導費 |
第5条(補助金額)
補助金の額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生ずる場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。