能代市自殺対策活動補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、市民の自殺予防を図るため、市内の民間団体が実施する自殺予防対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する、自殺対策活動補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示91・一部改正)
第2条(補助金の対象)
補助金の対象者は、本市に住所を有し、かつ、自殺対策事業を的確に遂行できると市長が認める団体であることとする。
第3条(補助対象事業等)
補助金の対象事業及び対象経費は、別表に定めるものとし、次の各号に掲げる要件をすべて満たす事業とする。
(1) | 市民を対象に実施される事業であること。 |
(2) | 営利を目的としない事業であること。 |
(3) | 国、県又は能代市が実施する既存の補助事業及び委託事業により、全部又は一部について補助又は負担されている事業でないこと。 |
2 補助金の額は、補助金の対象経費の全額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。
(1) | 対面相談事業 5万円 |
(2) | 電話・SNS相談事業 5万円 |
(3) | 人材養成事業 10万円 |
(4) | 普及啓発事業 10万円 |
(5) | ハイリスク者支援事業 10万円 |
(令3告示91・一部改正)
第4条(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市自殺対策活動補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 事業計画書 |
(2) | 収支予算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第5条(交付の決定)
市長は、前条の申請を受理したときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきと認めたときは、能代市自殺対策活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
第6条(状況報告)
市長は、申請者に対し必要と認める場合は、補助事業等の執行状況に関し、能代市自殺対策活動補助金状況報告書(様式第3号)の提出を求めることができる。
第7条(実績報告)
補助金の交付を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助事業が完了したときは、能代市自殺対策活動補助金実績報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) | 事業実績書 |
(2) | 収支決算書 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第8条(補助金の額の確定)
市長は、前条の報告を受けた場合は、報告等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の額を確定し、能代市自殺対策活動補助金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。ただし、軽易なものについては、第5条に規定する決定通知書をもって補助金確定通知書に代えることとする。
第9条(補助金の請求)
交付決定者は、補助金の額が確定したときは、市長に対し、速やかに補助金の請求書を提出するものとする。
第10条(補助金の支払い)
市長は、前条に定める請求書を受理した日から30日以内に交付決定者に補助金を支払うものとする。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、能代市補助金の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるところによる。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第91号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係) (令3告示91・全部改正)
事 業 | 内 容 | 対象経費 |
(1) 対面相談事業 | 対面による相談体制の強化を図るための事業 | 報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 |
(2) 電話・SNS相談事業 | 電話、メール、WEB、SNS等により、自殺に関する悩みを抱える者等が相談しやすい環境を整備するための事業 |
報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、工事費
(電話相談事業に必要
な電話回線の工事に伴
うものに限る。)、備品購入費、委託料
|
(3) 人材養成事業 | 包括的な生きる支援としての自殺対策の重要性に関する理解を持ち、自殺の危険を示すサインに気づき、声をかけ、話を聞き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る、「ゲートキーパー」の役割を担う人材等を養成するための事業 | 報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 |
(4) 普及啓発事業 | 生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する市民の理解が深まるよう、自殺や自殺関連事象に対する正しい知識を普及啓発するための事業 | 報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 |
(5) ハイリスク者支援事業 |
(1)から(4)までの事業以外で独自に取り組む以下の事業
ア 遺族等の自助グループ等の設立や運営支援
イ 自殺未遂者向けのグループワーク、分かちあいの集い等への支援
ウ 自殺多発地域(次の(ア)から(ウ)までの要件を全て満たす地域又は地点をいう。)におけるパトロールの実施、柵等の障壁、看板、電話、監視カメラ等の設置等
(ア) 比較的立入が容易な一般
の公共の場所であること
(自宅、勤務先は除く。)
(イ) 自殺の場所として利用されやすく、そのような場所として知られていること
(ウ) 一定期間において、当該場所で発見された自殺者又は自殺企図者が複数人いること
エ 被災者又は避難者に対する自殺予防のための相談会等の開催や傾聴サロン等の実施
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報償費、賃金、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託料 |