能代市就学援助支給要綱

       (平29教委告示25・一部改正)

平成20年3月27日
教育委員会告示第6号

第1条(趣旨)

   この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる小学校及び中学校の児童生徒又は入学予定者の保護者に対して、能代市が行う援助(以下「就学援助」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

      (平28教委告示17・一部改正)

第2条(受給資格)

   就学援助を受給できる者は、能代市立の小学校及び中学校の児童生徒若しくは入学予定者の保護者又は能代市立以外の小学校及び中学校の児童生徒若しくは入学予定者で本市の区域内に住所を有するものの保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、同法第13条に規定する教育扶助を受けている者(以下「要保護者」という。)

 (2) 能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、別表の認定基準に基づき、要保護者に準ずる程度に困窮していると認定した者(以下「準要保護者」という。)

      (平28教委告示17・平30教委告示20・一部改正)

第3条(援助費目等)

   就学援助の費目は、次に掲げるものとし、就学援助の支給額は、予算の範囲内で定める。

 (1) 学用品費及び通学用品費

 (2) 体育実技費

 (3) 新入学用品費

 (4) 修学旅行費

 (5) 通学費

 (6) 学校給食費

 (7) 医療費(学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により学校において治療の指示を受けた疾病に限る。)

 (8) 校外活動費

 (9) 生徒会費

2 前項第1号から第5号まで、第8号及び第9号の費目については能代市に住所を有している場合に限り、支給するものとし、第6号及び第7号の費目については能代市立の小学校及び中学校に在学している場合に限り、支給するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、要保護者については、第1項第1号から第3号まで、第5号、第6号及び第9号に規定する費目に係る就学援助を行わないものとする。

      (平21教委告示7・平29教委告示7・一部改正)

第4条(申請)

   就学援助の支給を受けようとする者(要保護者を除く。)は、就学援助の支給年度ごとに、就学援助申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第1項第3号の新入学用品費について就学援助の支給を受けようとする者は、原則として入学年度の前年度中に、就学援助(入学前新入学用品費)申請書(別記様式第2号)に必要事項を記入し、教育委員会に提出するものとする。

      (平28教委告示17・平29教委告示25・平30教委告示20・一部改正)

第5条(認定)

   教育委員会は、前条の申請があったときは、審査の上就学援助の受給資格の認定を行うとともに、その結果を申請者に対して通知する。

2 前項の認定を行う日は、当該年度当初の申請にあっては、当該年度の4月1日とする。ただし、年度の途中の申請にあっては、原則として申請書を受理した月の初日とする。

第6条(支給方法)

   就学援助は、前条の規定により受給資格があると認定された者(以下「受給者」という。)の指定した金融機関の預金口座に、直接口座振替により支給するものとする。ただし、第3条第1項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に規定する費目については、受給者の委任に基づき、校長に代理で受領させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、第3条第1項第4号及び第6号に規定する費目については、現物をもって支給することができる。

3 第3条第1項第7号に規定する費目については、原則として医療券に基づき当該医療機関に支払うものとする。

      (平29教委告示25・全部改正)

第7条(状況変更等の届出)

   受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

 (1) 保護者の住所又は氏名に変更があったとき。

 (2) 生活保護法に基づく保護の開始又は廃止があったとき。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、就学援助申請書の記載内容に変更があったとき。

第8条(目的外使用禁止)

   受給者は、就学援助をその受給目的以外に使用してはならない。

第9条(認定の取消し)

   教育委員会は、前条の規定に違反したとき、受給者が第2条に規定する受給要件に該当しなくなったとき(入学予定者が第2条に規定する小学校及び中学校に入学しなかったときを含む)、その他不正の申請をしたときは、その認定を取り消すことができる。

      (平28教委告示17・一部改正)

第10条(返還)

   教育委員会は、前条の規定により認定を取り消したとき、児童生徒の長期欠席、行事不参加等により就学援助を使用しなかったときは、既に支給した就学援助の全部又は一部を返還させることができる。

      (平28教委告示17・一部改正)

第11条(その他)

   この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、能代市児童生徒就学援助交付要綱(平成18年能代市告示第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

 (準要保護認定基準の特例)

3 令和4年3月1日までの間に第5条第2項の認定(令和4年度に入学する児童生徒に係る新入学用品費の認定を除く。)をする場合における別表第1号注書の規定の適用については、同注書中「申請があった年度の基準」とあるのは、「平成30年厚生労働省告示第317号による改正前の生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)」とする。

      (平成26教委告示7・平30教委告示20・令3教委告示20・一部改正)

      附  則(平成21年3月26日教委告示第7号)

   この告示は、平成21年4月1日から施行する。

      附  則(平成24年12月25日教委告示第20号)

   この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附  則(平成26年3月28日教委告示第7号)

   この告示は、平成26年4月1日から施行する。

      附  則(平成28年12月28日教委告示第17号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の第4条第2項及び別表第1号の規定は、平成29年度以降に入学する児童生徒に係る新入学用品費について適用し、平成28年度以前に入学した児童生徒に係る新入学用品費については、なお従前の例による。

      附  則(平成29年3月30日教委告示第7号)

   この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附  則(平成29年12月28日教委告示第25号)

   この告示は、平成30年1月1日から施行する。

      附  則(平成30年11月27日教委告示第20号)

   この告示は、平成30年12月1日から施行する。

      附  則(令和2年12月28日教委告示第25号)

  (施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の別表第1号の規定については、支給年度が令和3年度以降の年度分の就学援助について適用し、支給年度が令和2年度分までの就学援助については、なお従前の例による。

      附  則(令和3年12月23日教委告示第20号)

 この告示は、令和3年12月23日から施行する。

別表(第2条関係)

準要保護認定基準

準要保護者の認定基準は、次の各号のいずれかとする。

 (1) 児童生徒が属する世帯における申請日の属する年の前年(1月から3月までの間に申請日の属する年度の就学援助を申請する場合にあっては、前々年)の所得額(給与所得のある者又は公的年金等に係る所得を有する者にあっては、当該所得額から10万円を控除した額)が、生活保護法第8条の規定に準拠して、次の算式により算定した額未満である者。ただし、資産を形成する上で一時的に所得が低下した状態にある者等準要保護者として認定することが著しく不適当と認める者を除く。

   (生活扶助(1類、2類)+期末一時扶助+教育扶助+住宅扶助+母子加算+障害者加算+児童養育加算)×1.2

 (注) 生活保護基準額は原則として申請があった年度の基準を使用し、所得額については月額に直して当該年度の認定を行う。

 (2) 特別の事情により、現年度において生活の困窮を来している者

      (平24教委告示20・平28教委告示17・平30教委告示20・令和2教委告示25号・一部改正)