能代市工場等事業継続対策事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、水害発生時における生産機能の維持及び事業の継続を図るための予防対策(以下「水害予防対策」という。)を講じる企業を支援し、もって本市商工業の振興及び雇用の場の確保に資するため予算の範囲内で交付する、能代市工場等事業継続対策事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、本市の区域内で事業を営む者又は営もうとする者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) | 能代市商工業振興促進条例(平成18年能代市条例第193号)第2条第1号から第5号まで及び第7号に掲げる施設を設置する者又は設置する見込みである者 |
(2) | 米代川水系について、水防法(昭和24年法律第193号)第14条第1項の規定により洪水浸水想定区域として指定された区域内に工場等を有する者又は有する見込みである者 |
(3) | 従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者である者に限る。)を10人以上雇用している者又は雇用する見込みである者 |
(4) | 市税を滞納していない者 |
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、補助対象者が現に所有し、事業活動に使用する工場、事務所、研究施設等(以下「工場等」という。)において、水害予防対策として実施する次に掲げる事業とする。
(1) | 工場等の設備、機械器具、什器備品、構築物等の移設 |
(2) | 工場等の嵩上げ等による改修工事 |
(3) | 工場等を新設又は増設する場合における浸水防止対策工事 |
(4) | 補助対象者が所有する敷地における盛土、遮水壁の設置等 |
(5) | 排水用ポンプ、非常用発電設備等の導入 |
(6) | 前各号に掲げるもののほか、水害予防対策に資する事業として市長が認めるもの |
2 前項各号の業務は、市の区域内に事業所を有している者に発注して実施するもの(補助対象者自らが実施するものを含む。)とする。
第4条(補助金額)
補助金額は、補助対象事業に要する経費(消費税及び地方消費税相当額を含まない額)に2分の1を乗じて得た額(その額に1万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1事業者につき200万円を限度とする。ただし、第6条第2項ただし書の規定による申請があったときは、200万円から既に交付された補助金額の累計額を除した額を限度とする。
第5条(事前の相談)
補助対象者は、補助金の交付を受けて事業を行おうとするときは、事業計画の分かる書類により市長に相談しなければならない。
第6条(交付申請)
補助金の交付を申請しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、事業の着手前に、能代市工場等事業継続対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) | 能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業計画書(様式第2号) |
(2) | 補助対象事業に係る計画図 |
(3) | 補助対象事業に係る見積書及び内訳書の写し |
(4) | 工場等の位置図 |
(5) | 工場等の所有者を証明する書類(固定資産台帳等)の写し |
(6) | 会社・法人の登記事項証明書の写し |
(7) | 雇用保険に加入している従業員数を証明する書類(雇用保険被保険者資格取得等確認通知書等)の写し |
(8) | 市税の滞納がない証明書 |
(9) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
第7条(交付決定等)
市長は、前条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の決定をしたときは、その決定の内容及び条件を付して、能代市工場等事業継続対策事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、審査の結果、補助金の交付をしないことを決定したときは、その理由を付して、能代市工場等事業継続対策事業費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
第8条(変更の承認)
補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容の変更をしようとするときは、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業計画変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、補助事業の変更が適当と認めたときはこれを承認し、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業計画変更承認書(様式第6号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
第9条(事業の中止又は廃止の申請)
交付決定者は、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業中止(廃止)申請書(様式第7号)を、事業を中止し、又は廃止しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、事業の中止又は廃止が適当と認めたときはこれを承認し、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業中止(廃止)承認書(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
第10条(実績報告)
交付決定者は、補助事業が完了した日から起算して10日を経過した日までに、能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) | 能代市工場等事業継続対策事業費補助金事業実績書(様式第10号) |
(2) | 施工前及び施工後の写真 |
(3) | 領収書の写し |
第11条(補助金の額の確定)
市長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、能代市工場等事業継続対策事業費補助金確定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
第12条(補助金の請求)
交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
第13条(交付決定の取消し)
市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) | 虚偽の申請その他不正な手段により、補助金の交付の決定を受けたとき |
(2) | この告示の規定又は交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき |
第14条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。ただし、やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
第15条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。