能代市物品等応募型指名競争入札実施要綱
第1条(目的)
この告示は、本市が発注する物品及び建設コンサルタント業務を除く業務委託等(以下「物品等」という。)について、応募型指名競争入札の方法により実施するため、必要な事項を定め、入札制度の円滑な運用を図ることを目的とする。
第2条(参加資格)
物品等の応募型指名競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者でなければならない。
(1) | 本市の物品等指名競争入札等参加資格者名簿等に登載された者であること。 |
(2) | 国、秋田県及び本市の指名停止期間中でないこと(市内物品等業者のみを対象とした場合は、本市の指名停止を受けていないこと。)。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、物品等ごとに定める要件を満たすこと。 |
第3条(対象物品等)
応募型指名競争入札の対象は、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号。以下「規則」という。)第122条に定める額を超える額の物品等とする。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
第4条(入札の方法)
物品等の応募型指名競争入札は、入札参加者を公募し、入札参加資格が確認された者を指名することにより行うものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する以外の入札方法によることができる。
(1) | 緊急を要する物品等 |
(2) | 専門性を有する等の理由により、発注する物品を納品できる者又は業務を履行できる者が限られるもの |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、応募型指名競争入札の方法を行うことが適切でないと認められるもの |
第5条(入札の公募)
市長は、物品等応募型指名競争入札を執行しようとする場合においては、あらかじめ次に掲げる事項を公表して公募するものとする。
(1) | 入札に付する物品若しくは業務名、納品若しくは業務の履行場所又は納期若しくは期間 |
(2) | 物品等の仕様書等 |
(3) | 入札に関すること。 |
(4) | 入札に参加する者に必要な要件 |
(5) | 入札参加申込みに関すること。 |
(6) | 指名通知等 |
(7) | 契約の締結に関すること。 |
(8) | 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 |
2 前項の公募は、契約検査課に掲示し、本市ホームページ等に掲載して行うものとする。
第6条(入札参加申込書等)
物品等応募型指名競争入札に参加しようとする者は、物品等応募型指名競争入札参加申込書(様式第1号)その他必要な書類を市長に提出しなければならない。
第7条(提出書類の確認)
市長は、申込書類の確認を行い、適当と認めた者をすべて指名し、規則第120条第2項の規定により通知するものとする。
第8条(非指名者への通知)
市長は、前条に規定する申込書類の確認により指名されなかった者に対し、物品等応募型指名競争入札非指名通知書(様式第2号)により、理由を付して通知するものとする。
第9条(再度公募等)
市長は、第7条の規定による確認の結果、入札に参加する者が3者未満の場合は、当該入札を中止し、事業所の所在地等に係る入札参加資格を拡大し、再度公募するものとする。ただし、市長が入札を執行することが適当であると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、中止した入札について入札参加資格が認められた者がいるときは、市長は、その者に当該入札の中止を文書又はその他の方法により通知しなければならない。この場合において、中止した入札について既に認められた入札参加資格は、再度公募により入札に付した場合も効力を有するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、他に入札に参加する者がないと認められるとき等は、再度公募を行わないものとする。
第10条(仕様書等の閲覧及び貸出し)
対象物品等の仕様書等は、第5条第1項の規定により公募した日から、閲覧又は貸出しを行うものとする。
第11条(入札結果の公表等)
市長は、すべての物品等について入札結果を公表するものとする。
2 前項の公表の内容等については、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号)第52条第1項及び第2項の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「すべての工事」とあるのは、「すべての工事(オについては市長が認めた場合に限る。)」と、同条第1項第1号及び第2項前段中「工事名」とあるのは、「物品(業務)名」と読み替えるものとする。
第12条(その他)
この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の能代市物品等応募方指名競争入札実施要綱(平成17年能代市要綱第44号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日から平成18年3月31日までの間、合併前の二ツ井町の地域の物品等業者については、第2条の規定は適用しない。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。