能代市一般不妊治療費助成金交付要綱

平成25年4月1日
告示第64号

第1条(趣旨)

 この告示は、一般不妊治療を受けている夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成する能代市一般不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4告示128・一部改正)

第2条(定義)

 この告示において「一般不妊治療」とは、生殖補助医療(体外受精、顕微授精等の不妊治療をいう。)を除く不妊治療(診断のための検査を含む。以下同じ。)であって次の各号のいずれにも該当しないものをいう。

(1)  夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの
(2)  夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
(3)  夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの
(4)  能代市特定不妊治療費助成金交付要綱(平成25年能代市告示第65号)の規定による助成の対象となる治療

2 この告示において「医療保険各法」とは次の各号に掲げる法律及びこれに基づく命令をいう。

(1)  健康保険法(大正11年法律第70号)
(2)  国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(3)  船員保険法(昭和14年法律第73号)
(4)  国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5)  地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6)  私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

3 この告示において「自己負担額」とは、一般不妊治療について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合においては、被保険者、組合員又は被扶養者が負担することとなる費用の額をいい、医療保険各法の適用とはならない場合においては、医療の提供を受けた者が負担することとなる費用の額をいう。ただし、入院時の食事療養標準負担額、文書料及び個室料等の一般不妊治療に直接関係のない費用は除くものとする。

(令4告示128・一部改正)

第3条(助成対象者)

 助成金交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者(以下「事実婚夫婦」という。)を含む。以下同じ。)の一方とする。

(1)  不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された夫婦であること。
(2)  第6条に規定する申請の時点において、市内に1年以上住所を有していること。ただし、夫婦で異なる場所に住所を有している場合は、いずれか一方が市内に住所を有していること。
(3)  夫及び妻が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であること。
(4)  夫及び妻の双方が市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。

(平28告示39・平30告示48・令3告示63・一部改正)

第4条(助成の対象となる費用)

 助成の対象となる費用は、平成25年4月1日以降に受けた一般不妊治療に要した自己負担額とする。ただし、当該治療費に対する他の法令に基づく給付及び付加給付金がある場合はその額を控除するものとする。

第5条(助成の額)

 助成金の額は、前条に規定する費用の合計額とする。ただし、1年度(4月1日から翌年3月31日までの期間とする。)につき15万円を超えるときは15万円を限度とする。

(平28告示39・一部改正)

第6条(助成申請)

 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市一般不妊治療費助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1)  能代市一般不妊治療費助成事業医療機関受診証明書(様式第2号)
(2)  医療機関の発行した領収書等の写し
(3)  夫及び妻の住民票(申請日において3月以内に発行されたもの)
(4)  夫及び妻の戸籍謄本(申請日において3月以内に発行されたもの)
(5)  夫及び妻の健康保険証の写し及び納税証明書
(6)  事実婚関係に関する申立書(様式第3号)(事実婚夫婦の場合に限る。)
(7)  その他市長が必要と認める書類

2 前項に掲げる書類のうち、本人の同意を得て公簿等により確認できるものは、当該書類の添付を省略することができる。

3 第1項第4号に掲げる書類は、法律上の婚姻をしている夫婦であって住所が同一の場合は、当該書類の添付を省略することができる。

4 第1項の申請は、1年度ごとに、当該年度の末日までに行うものとする。

(平30告示48・令3告示63・一部改正)

第7条(助成決定)

 市長は、前条の申請書の提出があった者について、助成金の交付を決定したときは、一般不妊治療費助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(令3告示63・一部改正)

第8条(助成金の返還等)

 市長は、申請者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年3月25日告示第39号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

      附 則(平成30年3月30日告示第48号)

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年4月26日告示第73号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第63号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年9月5日告示第128号)

 この告示は、令和4年9月5日から施行する。