能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金保証料・利子補給費補助金交付要綱
告示第149号
第1条(趣旨)
この告示は、令和4年8月3日から同月16日までの大雨により被害を受けた農業経営者の農業経営の維持や再開を支援するため、あきた白神農業協同組合からアグリマイティー資金融資要項に基づく災害緊急資金(以下「令和4年8月大雨農業被害支援資金」という。)の融資を受けた農業経営者の当該融資に係る保証料及び利子を補給する補助金の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) | 本市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 令和4年8月3日から同月16日までの大雨により被害を受けた農業者であること。 |
(3) | 令和4年11月4日から令和5年3月31日までに令和4年8月大雨農業被害支援資金の融資を受けた者であること。 |
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。
(1) | 保証料補給費補助金 補助対象者が秋田県農業信用基金協会から債務保証を受けるため、補助対象者が秋田県農業信用基金協会に対し一括前払いした債務保証料 |
(2) | 利子補給費補助金 令和4年8月大雨農業被害支援資金の償還期間における利子相当額 |
第4条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の全額とする。
第5条(補助金の交付方法)
保証料補給費補助金の交付方法は、補助対象者又は補助対象者から保証料補給費補助金の申請等を委任されたあきた白神農業協同組合に対して交付するものとする。
2 利子補給費補助金の交付方法は、あきた白神農業協同組合に対して交付するものとし、あきた白神農業協同組合との間に令和4年8月大雨農業被害支援資金利子補給契約を締結する。
第6条(補助金の申請)
保証料補給費補助金の交付申請は、能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金保証料補給費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和5年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) | 保証料の額が確認できる書類 |
(2) | 能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金保証料補給費補助金の申請等に関する委任状(様式第2号)(あきた白神農業協同組合が保証料補給費補助金の申請等を委任された場合に限る。) |
2 利子補給費補助金の交付申請は、能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金利子補給費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給費補助金につき、翌年1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、令和10年1月1日から同年3月31日までの期間に係る利子補給費補助金の申請期限は、令和10年3月31日とする。
(1) | 利子補給費補助金計算書(様式第4号) |
(2) | 利子補給費補助金計算明細書(様式第5号) |
第7条(交付決定等)
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前条第1項の申請をした者について前項の決定をしたときは、能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金保証料補給費補助金交付決定通知書(個人申請用)(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。
3 市長は、あきた白神農業協同組合に対する委任により前条第1項の申請をした者について第1項の決定をしたときは、前項の規定にかかわらず、能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金保証料補給費補助金交付決定通知書(受任申請用)(様式第7号)により、あきた白神農業協同組合に通知するものとする。
4 前項の通知を受けたあきた白神農業協同組合は、速やかに委任した者に対し、その内容を通知するものとする。
5 市長は、前条第2項の申請をしたあきた白神農業協同組合について第1項の決定をしたときは、能代市令和4年8月大雨農業被害支援資金利子補給費補助金交付決定通知書(様式第8号)により、あきた白神農業協同組合に通知するものとする。
第8条(補助金の交付等)
市長は、前条第1項の規定による交付の決定を行った者に対して、交付の決定の日から起算して30日以内に補助金を交付する。
2 保証料補給費補助金に関し、前項の通知を受けたあきた白神農業協同組合は、速やかに委任した者に対し、当該委任した者に係る保証料補給費補助金を支払わなければならない。
第9条(補助金の確定)
規則第13条ただし書の規定により、第7条第2項、第3項及び第5項に規定する交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。
第10条(補助金の返還)
市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の交付を受けた者に対して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) | 保証料補給費補助金について、補助対象者が、繰上償還により秋田県農業信用基金協会から保証料の返還を受けたとき。 |
(2) | 補助対象者が令和4年8月大雨農業被害支援資金を借入れ目的以外に使用したとき。 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。 |
第11条(報告等)
あきた白神農業協同組合は、市長が令和4年8月大雨農業被害支援資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
第12条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月4日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。