能代市森林・林業活性化総合支援事業費補助金交付要綱

令和2年4月1日
告示第80号

第1条(趣旨)

 この告示は、森林の有する水源涵養や山地災害防止等の公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、間伐等の森林整備、森林整備を担う人材の育成等、適切な森林の管理と林業の活性化につながる取り組みを支援するため、予算の範囲内で交付する能代市森林・林業活性化総合支援事業費補助金(以下「補助金」という。)について、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

第2条(補助対象事業)

 補助対象事業は、次の各号に掲げる事業とし、各事業の内容は当該各号に定めるものとする。

(1)  森林整備支援事業 森林法(昭和26年法律第249号)に基づき、市長又は秋田県知事が認定又は認定が見込まれる森林経営計画の対象森林で実施する森林整備(植栽、下刈、枝打、除伐、間伐、更新伐又は森林作業道整備をいう。)への助成
(2)  担い手支援事業 次に掲げる事業
 市出身の者が、秋田県林業研究研修センターで研修を受けることに対する助成
 「緑の雇用」新規就業者育成推進事業実施要領(平成23年4月1日付け林政経第225号林野庁長官通知。以下「国実施要領」という。)に基づいて「緑の雇用」新規就業者育成推進事業を実施する林業経営体(以下「緑の雇用実施経営体」という。)が、被用者に林業就業に必要な技術・技能を体験・習得させるために要する経費への助成
(3)  境界明確化支援事業 森林で実施する境界の明確化作業(杭打ち、所有者の立ち合い、測量作業をいう。)への助成
(4)  経営管理支援事業 経営の委託を受けた森林で実施する経営管理作業(現況把握、草刈、林分調査、施業計画作成又は委託契約事務をいう。)への助成
(5)  機械化支援事業 高性能林業機械の購入への助成

(令3告示75・令5告示35・一部改正)

第3条(補助対象者等)

 補助対象者、補助金の額及び事業の採択要件は、補助対象事業ごとに別表に定めるものとする。

第4条(交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、第2条第1号の事業の補助金の交付を受けようとする者は、事業完了後に提出するものとする。

(1)  事業計画書(第2条第1号の事業については、事業実績書)
(2)  収支予算書(第2条第1号の事業については、収支決算書)
(3)  補助対象事業ごとに、別表に定める書類
(4)  前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第5条(補助金の確定)

 第2条第1号の事業は、規則第13条のただし書きの規定により、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書をもって、補助金等確定通知書に代えるものとする。

第6条(交付金の返還)

 規則第16条に規定するもののほか、第2条第1号及び第3号の事業は、市補助金を受けた者が、事業完了年度の翌年度から起算して5年以内に当該事業の施行地を森林以外の用途に転用し、売り渡し、譲渡した場合、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、天災等の場合又は市長の承認を得た場合については、この限りでない。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第75号)

 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年3月24日告示第32号)

 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

      附 則(令和5年3月31日告示第35号)

 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条及び第4条関係)   (令3告示75・令4告示32・令5告示35・一部改正)

補助対象事業 補助対象者 補助金の額 採択要件 交付申請時に提出する書類
1 森林整備支援事業 1 森林所有者
2 森林所有者より森林の経営の委託を受けた者
1 1施行地ごとに、次の区分に応じ、それぞれ次に定める額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 植栽 標準経費(秋田県造林補助事業実施要領(平成20年7月10日付け森-826秋田県農林水産部長依命通知)で定めた1ヘクタール当たり標準単価に事業量を乗じて得た額をいう。以下同じ。)の100分の30以内
(2) 下刈、枝打、除伐又は更新伐 標準経費の100分の10以内
(3) 間伐 標準経費の100分の20以内
(4) 森林作業道整備 1メートル当たり2千円に整備延長を乗じて得た額以内
2 1の規定にかかわらず、他の団体からの類似の補助金(以下「他団体補助金」という。)の交付を受けた、又は受ける見込みがある場合は、森林整備に係る経費から他団体補助金の額を減じて得た額を上限とする。
 事業を実施した森林の境界情報を市へ提供するものとする。 1 事業を実施する森林を示す図面(縮尺5千分の1)
2 事業の経費の内訳を証するもの又はその写し
3 事業の実施を確認できる写真
4 他の団体から類似の補助金の交付を受けた、又は受ける見込みがある場合は、それを証するもの又はその写し
 
2 担い手支援事業 1 本市出身の研修生(秋田県林業研究研修センターの研修を受ける者をいう。以下同じ。)
2 本市出身の研修生の親権者
 研修期間1年当たり50万円以内  秋田県林業研究研修センターの研修を修了した後1年以内に、就労情報(事業所名、就労内容)を市へ報告するものとする。 1 研修生であることを証するもの又はその写し
2 本市の出身者であることを証する者又はその写し
 市内に主たる営業所を有する緑の雇用実施経営体  補助金の申請年度において国が国実施要領に定める技術習得推進費に対して補助した額の100分の50以内  秋田県意欲と能力のある林業経営者の公募・公表に関する実施要綱(令和元年5月20日付け森-427秋田県農林水産部長依命通知)に定める林業経営者名簿(以下「林業経営者名簿」という。)に登録された林業経営体であること。  事業の経費の内訳を証するもの又はその写し
3 境界明確化支援事業  1 森林所有者
2 森林所有者より森林の経営の委託を受けた者
境界を明確化する森林の面積1ヘクタール当たり3万4千円以内   事業を実施した森林の測量等による実測図と座標データ(公共座標)を市へ提供するものとする。  事業を実施する森林を示す図面(縮尺5千分の1)
4 経営管理支援事業  森林所有者(公共機関及び会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社であって、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者に該当しないものを除く。)より森林の経営の委託を受けた者  申請年度の2月末日時点で経営の委託を受けた森林の面積1ヘクタール当たり2千円以内 1 委託契約期間は、5年以上とする。
2 委託契約の対象となる森林は、森林経営計画の認定を受けるものとする。
 事業を実施する森林を示す図面(縮尺が5千分の1から5万分の1までのもの)
5 機械化支援事業  市内に主たる営業所を有する林業経営体  ハーベスタ、フェラーバンチャ、プロセッサ、タワーヤーダ、スイングヤーダ、グラップル、フォワーダその他市長が必要と認める林業機械の購入費(1台当たり100万円以上のものに限る。)及びその他市長が必要と認める費用(消費税及び地方消費税相当額を含まない。)の100分の10以内(1台当たり300万円を上限)  林業経営者名簿に登録された林業経営体であること。  事業の経費の内訳を証するもの又はその写し