能代市し尿処理料金改定に係る市の意見提出等に関する要綱
平成20年3月31日
告示第49号
告示第49号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市一般廃棄物処理実施計画に従って、し尿の収集及び運搬(以下「し尿処理」という。)等を適正に行うため、許可業者がし尿処理料金の改定を行う際の市の意見提出等について必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示における用語の定義は次のとおりとする。
(1) | 許可業者 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者(し尿)をいう。 |
(2) | し尿処理料金 許可業者が定める市民等からの汲み取り料金をいう。 |
(3) | 市民等 一般家庭及び事業所等をいう。 |
第3条(市の意見提出等)
許可業者は、し尿処理料金を改定しようとするときは、原価計算書等の資料を添えて、し尿処理料金の改定趣意書を市長に提出するものとする。
2 市長は、改定趣意書の内容を能代市環境審議会(以下「審議会」という。)に報告して審議を求める。
3 市長は、許可業者に対し審議会の審議結果を踏まえた意見を通知する。
4 許可業者は、前項の通知後に金額を決定し、決定金額を市長に報告するものとする。
5 市長は、その内容を市の広報等で周知するものとし、許可業者は、市民等に説明して周知するものとする。
(平20告示99・一部改正)
第4条(助言及び指導)
市長は、し尿処理に関して必要があると認めるときは、許可業者及び市民等に対して必要な助言又は指導をすることができる。
第5条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年3月31日から施行する。
(平31告示3・一部改正)
附 則(平成20年6月26日告示第99号)
この告示は、平成20年6月29日から施行する。
附 則(平成31年1月11日告示第3号)
この告示は、平成31年1月11日から施行する。