能代市保育の利用調整実施基準運用要綱

平成27年4月1日
告示第65号

第1条(趣旨)

 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等の利用に係る調整(以下「利用調整」という。)を行うにあたり、必要な事項を定めるものとする。

第2条(利用調整の実施時期)

 利用調整の実施は、原則として毎月1回、翌月以降の保育の利用の申込みに対して行うものとする。ただし、年度当初の保育の利用の申込みに係る利用調整については、この限りでない。

第3条(利用調整基準)

 利用調整の実施にあたっては、別表に基づき、保育の利用を希望する子どもの保育の必要性を指数化し、その指数の高い者を優先して調整する。

2 保育の必要性の指数(以下「利用調整指数」という。)は、別表の選考指数の値と調整基準の値を合算したものとする。

3 第1希望の保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用候補者となれなかった者については、第2希望の保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用候補者と利用調整指数を比較して選考することとし、以下同様に行う。

第4条(保育の利用期間)

 利用調整の結果、保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等を利用できる場合の利用期間は、別表に定める保護者の状況の各細目に応じた利用期間の範囲内であって、保護者が希望する利用期間の範囲内とする。

      附 則

 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

      附 則(平成31年3月26日告示第36号)

 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

      附 則(令和4年12月1日告示第156号)

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年12月1日から施行する。

 (経過措置)

2 改正後の別表の規定は、令和5年4月1日以後の保育の利用に係る調整について適用し、同日前の保育の利用に係る調整については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

 利用調整の実施基準表   (令4告示156・一部改正)
区 分 保護者の状況 選考指数 優先順位 利用期間
(1) 就労(月48時間以上の就労) 常勤、非常勤、パート、アルバイト若しくは日雇の外勤を常とする者又は自営業若しくは農林水産業の主たる従事者(既に就労が内定している者を含む。) 月150時間以上 10 年度末又は、子ども・子育て支援法施行規則
(平成26年内閣府令第44号)第8条各号に規定する支給認定の有効期間(以下「認定期間」という。)のいずれか短い方
月120時間以上
月90時間以上
月48時間以上
家族が営む自営業又は農林水産業に協力して従事する者(既に就労が内定している者を含む。) 月150時間以上
月120時間以上
月90時間以上
月48時間以上
業者からの委託を受け、居宅内で物品の製造加工等に従事する者(既に就労が内定している者を含む。)     月150時間以上 
月120時間以上
月90時間以上
月48時間以上
(2) 妊娠・出産 出産前8週間又は出産後8週間の間にある者 年度末又は認定期間のいずれか短い方
(3) 疾病・障害 概ね1月以上入院を要する者 10 年度末まで
概ね1月以上寝たきりの状態の者 10
医師に概ね1月以上加療(安静)を要すると診断された者
治療のため定期通院等を要する者
障害 身体障害者手帳1級若しくは2級、療育手帳A又は精神障害者手帳1級程度にある者 10
身体障害者手帳3級、療育手帳B又は精神障害者手帳2級程度にある者
身体障害者手帳4級以上又は精神障害者手帳3級程度にある者
(4) 看護・介護等 概ね1月以上親族の入院の付添いにあたる者
障害児(者)や同居の親族の介護等にあたる者
月120時間以上 年度末まで
月120時間未満
同居の親族の長期居宅療養等の世話にあたる者 月120時間以上
月120時間未満
(5) 災害復旧 居宅等への被災 起業準備のため、外出することが多い者 10 年度末まで
(6) 求職活動等 求職活動 求職活動のため、外出することが多い者 年度末又は認定期間のいずれか短い方
起業準備 起業準備のため、外出することが多い者
(7) 就学 就学又は技能習得のため通学等をしている者 月120時間以上 年度末又は認定期間のいずれか短い方
月120時間未満
(8) 虐待・DV 児童に虐待やDVによる危害を加える恐れのある者 10 年度末まで
(9) 育休 育児休業取得時に既に保育を利用している者 年度末又は認定期間のいずれか短い方
(10) その他 上記以外の理由で明らかに保育できないと認められる理由がある者 当該保育ができないと認められる期間
 調整基準表   (平31告示36・一部改正)
入所継続 前年度から引き続き入所する児童がいる世帯 利用調整の実施基準表の区分(6)及び(10)に該当するときは加算しない +2
兄弟姉妹入所 入所中(継続希望)兄姉又は弟妹と同じ施設への入所を希望する弟妹又は兄姉のいる世帯 +2
保育士等優先入所 父又は母が次のいずれにも該当する場合 +6
1 保育士、幼稚園教諭又は放課後児童支援員の資格を有すること
2 保育所、認定こども園若しくは放課後児童健全育成事業を行う場所に勤務している、又は勤務予定であること
3 勤務条件が1日当たり6時間以上かつ1月当たり20日以上の勤務となっていること
世帯の特殊事情 ひとり親 父又は母が死亡、離婚、行方不明、拘禁、遺棄の状況にある世帯 +2
生活保護等 生活保護法(昭和22年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
障害児保育 障害児保育を行う必要がある児童がいる世帯 +1
失業 生計中心者の非自発的失業により就労の必要性が高い世帯 +2
保育料滞納 保育料を滞納している世帯 △ 2
その他 児童の保育が困難な地域的、家庭的及び経済的な事情がある世帯  +1
~+2
利用調整の実施基準表の区分(1)に該当する場合の就労の従事日数、(4)に該当する場合の看護・介護等を必要とする日数又は(7)に該当する場合の就学日数が右に定める日数に該当する場合 月16日~19日 △ 1
月16日未満 △ 2
 備考
 指数が同数の場合は、「優先順位」の順番に利用を調整する。
 各年度の当初においては、既に保育所、認定こども園を利用している子どもが引き続き利用する場合であっても、新規の保育の利用希望者と区別せずに選考指数を算定し、その結果で利用調整を行うものとする。
 上記の「利用期間」に達した場合や「保護者の状況」に変更があった場合は、再度条件の確認を行い、利用継続の可否を決定するため、利用期間の途中であっても、利用を解除することができる。