能代市通所型短期集中予防サービス実施要綱

平成29年3月31日
告示第50号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年能代市告示第40号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号イ(イ)に規定する通所型短期集中予防サービス(以下「サービス事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令3告示89・一部改正)

第2条(実施主体)

 サービス事業の実施主体は、能代市とする。ただし、市はサービス事業の適正な運営が確保できると認められる公益財団法人、一般財団法人、公益社団法人、一般社団法人、社会福祉法人、医療法人、民間事業者又は特定非営利活動法人(以下「事業者等」という。)にサービス事業の全部又は一部を委託(利用者の決定等を除く。)することができる。

(平30告示46・一部改正)

第3条(対象者)

 サービス事業の対象者は、総合事業実施要綱第5条第1項第1号又は第2号に該当する者であってサービス事業の利用を希望する者のうち、地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントにより当該事業利用が適当と認められた者とする。

(令3告示89・一部改正)

第4条(利用方法)

 前条の対象者のうちサービス事業の利用を希望する者は、介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書(別記様式。以下「依頼届出書」という。)を市長に提出しなければならない。この場合において、依頼届出書を提出しようとする者は、地域包括支援センターに当該提出に関する手続を行わせることができる。

(平30告示46・令2告示165・令3告示89・一部改正)

第5条(サービス事業の内容)

 サービス事業は日常生活を営むための機能改善を図るため、保健師、理学療法士その他の専門職が、参加を希望する者の心身状態に応じて、運動器機能向上及び当該専門職が必要と認めるプログラムを実施する。

(平30告示46・一部改正)

第6条(実施回数及び実施期間)

 サービス事業の実施回数は、週1回とし、概ね3カ月を一期間とする。

第7条(安全管理体制)

 サービス事業を実施する市又は事業者等は、サービスを安全に実施するため、事故防止に十分注意を払うとともに、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを整備するものとする。

第8条(守秘義務)

 介護予防ケアマネジメント及びサービス事業に従事する者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。

      附 則

  この告示は、平成29年4月1日から施行する。

      附 則(平成30年3月30日告示第46号)

  この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。

      附 則(令和3年4月1日告示第89号)

  この告示は、令和3年4月1日から施行する。