能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)保証料・利子補給費補助金交付要綱

令和4年11月4日
告示第148号

第1条(趣旨)

 この告示は、災害により被害を受けた農業経営者の経営再建や生産施設等の復旧を支援するため、農業・漁業経営フォローアップ資金預託金貸付事業(災害に係る特例措置)実施要綱(平成29年6月1日付け農経-732秋田県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に基づく農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)(以下「農業・漁業経営フォローアップ資金」という。)の融資を受けた農業経営者の当該融資に係る保証料及び利子を補給する補助金の交付に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令5告示140・一部改正)

第2条(対象とする災害)

 対象とする災害は、次に掲げる災害とする。

(1)  県要綱第14の1(4)に規定する災害
(2)  県要綱第14の1(5)に規定する災害

(令5告示140・追加)

第3条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有すること。
(2)  前条各号に規定する災害により農業・漁業経営フォローアップ資金の融資を受けた者であること。

(令5告示140・繰下・一部改正)

第4条(補助対象経費)

 補助対象経費は、次の各号に掲げる補助金の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

(1)  保証料補給費補助金 補助対象者が秋田県農業信用基金協会から債務保証を受けるため、補助対象者が秋田県農業信用基金協会に対し一括前払いした債務保証料
(2)  利子補給費補助金 農業・漁業経営フォローアップ資金の償還期間における利子相当額

(令5告示140・繰下)

第5条(補助金の額)

 保証料補給費補助金の額は、補助対象経費の全額とする。

2 利子補給費補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における毎日の融資残高(延滞元金を除く。)の総和を365で除して得た額に、次の各号に掲げる災害の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1)  第2条第1号に規定する災害 0.7875パーセント
(2)  第2条第2号に規定する災害 0.9075パーセント

(令5告示140・繰下・一部改正)

第6条(補助金の交付方法)

 保証料補給費補助金の交付方法は、補助対象者又は補助対象者から保証料補給費補助金の申請等を委任された融資機関(当該補助対象者に対して農業・漁業経営フォローアップ資金を融資した県要綱第4に掲げる融資機関をいう。以下同じ。)に対して交付するものとする。

2 利子補給費補助金の交付方法は、融資機関に対して交付するものとし、融資機関との間に農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給契約を締結する。

(令5告示140・繰下)

第7条(補助金の申請)

 保証料補給費補助金の交付申請は、能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)保証料補給費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、融資を受けた日の属する年度の末日までに市長に提出しなければならない。

(1)  保証料の額が確認できる書類
(2)  能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)保証料補給費補助金の申請等に関する委任状(様式第2号)(融資機関が保証料補給費補助金の申請等を委任された場合に限る。)

2 利子補給費補助金の交付申請は、能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給費補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、1月1日から12月31日までの期間に係る利子補給費補助金につき、翌年1月31日までに市長に提出しなければならない。ただし、償還期間の最終日が1月1日から3月31日までの間である場合における当該最終日が属する年の1月1日から同年3月31日までの期間に係る利子補給費補助金の申請期限は、同年3月31日とする。

(1)  利子補給費補助金計算書(様式第4号)
(2)  利子補給費補助金計算明細書(様式第5号)

(令5告示140・繰下・一部改正)

第8条(交付決定等)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、補助金を交付することが適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。

2 市長は、前条第1項の申請をした者について前項の決定をしたときは、能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)保証料補給費補助金交付決定通知書(個人申請用)(様式第6号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、融資機関に対する委任により前条第1項の申請をした者について第1項の決定をしたときは、能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)保証料補給費補助金交付決定通知書(受任申請用)(様式第7号)により、当該委任者から委任された融資機関に通知するものとする。

4 前項の通知を受けた融資機関は、速やかに委任者に対し、その内容を通知するものとする。

5 市長は、前条第2項の申請をした融資機関について第1項の決定をしたときは、能代市農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)利子補給費補助金交付決定通知書(様式第8号)により、当該融資機関に通知するものとする。

(令5告示140・繰下)

第9条(補助金の交付等)

 市長は、前条第1項の規定による交付の決定を行った者に対して、交付の決定の日から起算して30日以内に補助金を交付する。

2 保証料補給費補助金に関し、前項の通知を受けた融資機関は、速やかに委任者に対し、当該委任者に係る保証料補給費補助金を支払わなければならない。

(令5告示140・繰下)

第10条(補助金の確定)

 規則第13条ただし書の規定により、第8条第2項、第3項及び第5項に規定する交付決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。

(令5告示140・繰下・一部改正)

第11条(補助金の返還)

 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金の交付を受けた者に対して既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1)  保証料補給費補助金について、補助対象者が、繰上償還により秋田県農業信用基金協会から保証料の返還を受けたとき。
(2)  補助対象者が農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)を借入れ目的以外に使用したとき。
(3)  前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

(令5告示140・繰下)

第12条(報告等)

 農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)は、市長が農業・漁業経営フォローアップ資金(災害に係る特例措置)の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(令5告示140・繰下)

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令5告示140・繰下)

       附 則

 この告示は、令和4年11月4日から施行する。

(令5告示140・一部改正)

      附 則(令和5年10月2日告示第140号)

 この告示は、令和5年10月2日から施行する。