能代市国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に係る事務取扱要綱
告示第137号
第1条(趣旨)
この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給申請に関し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき、高額療養費の支給申請に関する手続きを省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(手続の簡素化の対象者)
手続の簡素化を受けることができる者は、高額療養費に係る療養のあった月の初日において、次の各号のいずれにも該当する世帯の世帯主とする。
(1) | 世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者全員が70歳以上であること。 |
(2) | 国民健康保険税の滞納がないこと。 |
第3条(手続の簡素化の申出)
手続の簡素化を受けようとする対象者は、国民健康保険高額療養費支給申請書(簡素化対象世帯用)(別記様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請をした者は、申請日以後の高額療養費の支給申請書の提出を要しないものとする。
第4条(手続の簡素化の変更の申出)
前条第1項の申請をした者は、申請内容に変更が生じた場合には、申請書により市長に申し出なければならない。
第5条(高額療養費の支給決定)
市長は、第3条第1項の申請をした者について高額療養費の支給に該当する月があるときは、高額療養費の支給を決定し、通知するものとする。
第6条(手続の簡素化の停止)
市長は、第3条第1項の申請をした者から手続の簡素化の停止について申出があったときは、手続の簡素化を停止するものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、第3条第1項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができるものとする。
(1) | 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなった場合 |
(2) | 指定した振込先金融機関口座に高額療養費の振込みができなくなった場合 |
(3) | 申請の内容に偽りその他不正があった場合 |
3 市長は、第3条第1項の申請をした者が前項第1号に該当しなくなった場合は、手続の簡素化の停止を解除できるものとする。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年10月1日から施行する。