能代市保育所等施設整備費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、社会福祉法人、学校法人又は特定非営利活動法人(以下「社会福祉法人等」という。)が設置する保育所、幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園(以下「保育所等」という。)の施設整備に係る費用に対し、予算の範囲内で交付する能代市保育所等施設整備費補助金(以下「補助金」という。)に関して、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示83・一部改正)
第2条(補助対象事業等)
補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) | 保育所等整備事業(基金) 平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け20文科初第1279号文部科学省初等中等教育局長、雇児発第0305005号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)別紙安心こども基金管理運営要領(以下「運営要領」という。)別添1に定める保育所緊急整備事業 |
(2) | 就学前教育・保育施設整備(交付金) 就学前教育・保育施設整備交付金の交付について(令和5年8月22日付けこ成事第466号こども家庭庁長官通知)の別紙就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱(以下「就学前教育・保育施設交付要綱」という。)に基づく保育所等の施設整備事業 |
(3) | 認定こども園整備事業(基金) 運営要領別添8に定める認定こども園整備事業 |
(4) | 認定こども園整備事業(交付金) 認定こども園施設整備交付金実施要領(平成27年5月21日初等中等教育局長裁定。以下「こども園交付要領」という。)別紙1に定める認定こども園整備 |
(5) | 防犯対策整備(交付金) こども園交付要領別紙3に定める防犯対策整備 |
(令2告示83・全部改正、令5告示120・一部改正)
第3条(交付対象者等)
補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)、補助対象経費及び補助金額は、別表に掲げるとおりとする。
(令2告示83・追加)
第4条(補助金の申請等)
補助金の申請、交付等については、規則に定めるところによる。
(令2告示83・繰下)
第5条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示83・繰下)
第6条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示83・繰下)
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年1月11日から施行する。
(能代市学校法人の保育所施設整備に対する補助金交付要綱の廃止)
2 能代市学校法人の保育所施設整備に対する補助金交付要綱(平成19年能代市告示第19号)は、廃止す
る。
附 則(令和2年4月1日告示第83号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月22日告示第120号)
この告示は、令和5年8月22日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条関係) (令2告示83・全部改正、令5告示120・一部改正)
区 分 | 交付対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 |
保育所等整備事業(基金) | 保育所等(幼稚園型認定こども園を除く。)を設置する社会福祉法人等(特定非営利活動法人を除く。) | 運営要領別添1に定める経費 | 運営要領別添1に定める基準により算定した国の交付額と同基準により算定した市町村の交付額との合計額 |
就学前教育・保育施設整備(交付金) | 保育所等を設置する社会福祉法人等 | 就学前教育・保育施設整備交付要綱別表に定める経費 | 就学前教育・保育施設整備交付要綱別表に定める基準により算定した国の交付額と同基準により算定した市町村の交付額との合計額 |
認定こども園整備事業(基金) | 保育所等(保育所を除く。)を設置する社会福祉法人等(特定非営利活動法人を除く。) | 運営要領別添8に定める経費 | 運営要領別添8に定める基準により算定した国の交付額と同基準により算定した市町村の交付額との合計額 |
認定こども園整備事業(交付金) | 認定こども園施設整備交付金交付要綱(平成27年5月21日文部科学大臣裁定。以下「こども園交付要綱」という。)別記及びこども園交付要領別表1に定める経費 | こども園交付要綱別記及びこども園交付要領別表1に定める基準により算定した国の交付額と同基準により算定した市町村の交付額との合計額 | |
防犯対策整備(交付金) | 幼稚園型認定こども園を設置する社会福祉法人等(特定非営利活動法人を除く。) |