能代ふるさと観光特使及び能代ふるさとPR大使に関する要綱

令和2年1月23日
告示第9号

 能代PR大使に関する要綱(平成18年能代市告示第94号)の全部を改正する。

第1条(趣旨)

 この告示は、市の自然、産業、観光、物産、スポーツ、歴史その他の情報を発信し、並びに市の発展に資する情報の提供、助言及び協力を行う能代ふるさと観光特使(以下「特使」という。)及び能代ふるさとPR大使(以下「大使」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(委嘱)

 特使は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)  市に関わりのある著名人で、この告示の趣旨に賛同するもの
(2)  その他市長が特使として必要と認める者

2 大使は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1)  市に関わりのある者で秋田県外に住所を有し、この告示の趣旨に賛同するもの
(2)  その他市長が大使として必要と認める者

第3条(任期)

 特使及び大使(以下「大使等」という。)の任期は、次に掲げる期間とする。

(1)  特使 第7条各号のいずれかに該当し、解任されるまでの期間
(2)  大使 2年以内

第4条(活動等)

 大使等は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1)  特使
 特使が持つ知名度を生かした、市の観光振興及びイメージアップを図るための宣伝活動
 その他市長が特使の活動として必要と認めるもの
(2)  大使
 市の宣伝及び市が主催又は参加するイベント等への協力
 大使の人脈等を生かした宣伝活動及び市への情報提供
 市外在住者から見た市政に対する意見の開陳
 その他市長が大使の活動として必要と認めるもの

2 特使は、必要に応じて、市に自らの活動について報告する。

3 大使は、年1回以上、市に自らの活動について報告しなければならない。

第5条(報酬)

 大使等の報酬は、無償とする。

第6条(支援等)

 市は、大使等へ名刺提供、市が発行する刊行物の提供、その他大使等の活動に必要と認める支援をすることができる。

2 市は、大使等と連携を図るための取り組みを行うものとする。

第7条(解任)

 市長は、大使等が次の各号のいずれかに該当する場合、これを解任することができる。

(1)  本人から辞任の申し出があったとき。
(2)  大使等としてこの告示の趣旨に反する行為があったとき。
(3)  第4条に規定する活動等を行うことができなくなったと認められるとき。
(4)  市長が特別の事由があると認めるとき。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、令和2年4月1日から施行する。