能代市保健保安林散策道路管理要綱
平成18年3月21日
告示第98号
告示第98号
第1条(趣旨)
この告示は、市が設置する保健保安林散策道路及び広場等(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(施設の位置等)
施設の位置及び面積は、次のとおりとする。
(1) | 位置 能代市能代町字国有林地内 |
(2) | 面積 2.0889ヘクタール |
第3条(施設の利用)
散策道路は散策路、ジョギングコース等として利用し、広場は散策後の休憩と子供の遊び場及びレクリエーションの場として利用する。
第4条(利用者の遵守事項)
施設の利用者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) | 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯しないこと。 |
(2) | 施設又は保安林を破損し、又は損傷し、施設内でたき火をしないこと。 |
(3) | 施設内に一般車両及び自転車等軽車両を乗り入れないこと。 |
(4) | 施設の清潔を保つこと。 |
(5) | 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上市長が定めること。 |
第5条(損害賠償の義務)
利用者は、前条に掲げる遵守事項に違反し、市に損害を与えた場合においては、速やかにその損害の弁償をしなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
第6条(施設の管理)
施設の管理は、都市整備部都市整備課が行う。
(平20告示47・一部改正)
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。