能代市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱

平成18321
告示第1

第1条(目的)

  この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)260条の21項の規定に基づき市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事務について、市長が準拠すべき事項を定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

第2条(登録の資格)

  団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(20告示149・一部改正)

第3条(登録の申請)

  認可地縁団体の代表者及び前条各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)であって、団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする団体印鑑を自ら持参して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1)により市長に申請しなければならない。

2 団体印鑑の登録申請を行う者は、前項の認可地縁団体印鑑登録申請書に、本人が市に住民として登録している印鑑(以下「登録個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

第4条(団体印鑑の登録)

  市長は、団体印鑑の登録を受けようとする者から団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき、施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに登録個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上、登録するものとする。

(20告示149・一部改正)

第5条(登録印鑑)

  登録できる印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録申請に係る団体印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないもの

(2) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(3) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(4) 印影の不鮮明なもの、縁のないもの又は文字の判読が困難なもの

(5) 登録個人印鑑と同一の印鑑を当該団体印鑑として登録をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの

第6条(印鑑登録原票)

  市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「印鑑登録原票」という。)を備え、印影のほか、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録者の資格

(7) 団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の氏名

(8) 印鑑登録者の生年月日

(9) 印鑑登録者の住所

(10) 前各号に掲げるもののほか、団体印鑑の登録について必要な事項

第7条(登録事項の職権修正)

  市長は、法第260条の210項の規定に基づき告示した事項に関し、同条第11項の規定に基づく変更届出があったときは、第9条各号のいずれかに該当するときを除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の記載を修正するものとする。

第8条(登録廃止の申請等)

  印鑑登録者は、登録されている団体印鑑(以下「登録団体印鑑」という。)を廃止しようとするときは、自ら登録団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3)により、その旨を市長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録団体印鑑を亡失したときは、直ちに、自ら認可地縁団体登録印鑑亡失届出書(様式第4)により、市長に届け出なければならない。

3 第3条第2項の規定は、第1項の申請及び前項の届出について準用する。

第9条(登録団体印鑑の登録の抹消)

  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第5号又は第6号の事由により抹消したときは、当該印鑑登録者に対し認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第5)により通知するものとする。

(1) 前条第1項に基づく登録団体印鑑の廃止の申請を受理したとき。

(2) 前条第2項に基づく登録団体印鑑の亡失の届出を受理したとき。

(3) 代表者等が交代したとき。

(4) 認可地縁団体が解散したとき。

(5) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により登録団体印鑑として適当でないと認めたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

第10条(印鑑登録原票の再製)

  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録者にその旨を通知し、登録団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票の再製をすることができるものとする。

(1) 印鑑登録原票の印影が不鮮明になったとき。

(2) 印鑑登録原票が滅失し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が再製する必要があると認めたとき。

第11条(印鑑登録証明書の交付申請)

  印鑑登録者は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、自ら登録団体印鑑を持参し、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第6)により、市長に申請しなければならない。

第12条(印鑑登録証明書の交付申請の不受理)

  市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書の交付申請を受理しないものとする。

(1) 抹消されるべき登録団体印鑑の登録に係る証明を求められたとき。

(2) 印鑑登録証明書の交付に係る申請書に押印した登録団体印鑑及び登録個人印鑑の印影が不鮮明であるとき。

(3) 第10条の規定に基づき登録団体印鑑の提示を求めたにもかかわらず、登録団体印鑑の提示がなされないとき。

(4) 次条の規定による方法以外の方法による証明を求められたとき。

(5) 災害等により印鑑登録証明書の作成が困難であるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当であると認めたとき。

第13条(印鑑登録証明書の交付)

  市長は、第11条の申請を受理したときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び地縁団体登録台帳の記載事項について審査し、登録印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して印鑑登録原票の写しに認証し、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第7)として交付するものとする。

第14条(代理人の申請)

  施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人(以下「代理人」という。)を置いている認可地縁団体にあっては、第3条の申請、第8条第1項の申請、同条第2項の届出又は第11条の申請を当該代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、委任の旨を証する書面を市長に提出しなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前条の書面について準用する。

第15条(登録申請者等の確認)

  市長は、第3条の申請、第8条第1項の申請、同条第2項の届出又は第11条の申請があったときは、当該申請を行った者が印鑑登録者又は代理人であることを確認しなければ、これを受理してはならない。

第16条(調査)

  市長は、印鑑の登録及び登録団体印鑑の証明の適切な実施を図るため、必要があるとき認めるときは、関係人に対して質問し、印鑑又は関係書類等の提示を求めかつ必要な事項について調査することができるものとする。

第17条(閲覧の禁止)

  市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明等に関する書類を法令による請求があった場合を除き閲覧に供しないものとする。

第18条(文書の保存年限)

  認可地縁団体印鑑の登録又は証明等に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次に定めるとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5

(2) その他の書類 3

第19条(手数料)

  認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、能代市手数料条例(平成18年能代市条例第62)別表第61号によるものとする。

      附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18321日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する要綱(平成5年能代市要綱第48)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成20年12月18日告示第149号)

この告示は、平成201218日から施行する。