能代市家族介護支援対策事業実施要綱
平成18年3月31日
告示第115号
第1条(趣旨)
この告示は、在宅で高齢者を介護する者の心身の負担を軽減するため、市が行う家族介護支援対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(利用対象者)
事業の利用対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその者と同居し、介護している家族とする。
第3条(事業の内容)
事業の内容は、次のとおりとする。
(1) | 家族介護者交流事業 |
(2) | 家族介護教室 |
(3) | 認知症予防・介護事業 |
(4) | 転倒骨折予防事業 |
(5) | IDAL訓練事業 |
(6) | 高齢者筋力向上トレーニング事業 |
第4条(申込等)
事業を利用しようとする者は、あらかじめ電話等で申し込まなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申込みがあったときは、その実情を調査し、家族介護支援の決定の可否を申込者に通知するものとする。
第5条(費用の負担)
事業の利用に要する費用は、材料費及び食事代を除き無料とする。
第6条(事業委託)
市長は、事業の一部又は全部を委託することができる。
第7条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 能代市家族介護支援対策事業実施要綱(平成7年能代市要綱第11号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。