能代市家族介護支援対策事業実施要綱

平成18年3月31日
告示第115号

第1条(趣旨)

 この告示は、在宅で高齢者を介護する者の心身の負担を軽減するため、市が行う家族介護支援対策事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条(利用対象者)

 事業の利用対象者は、本市に住所を有するおおむね65歳以上の者及びその者と同居し、介護している家族とする。

第3条(事業の内容)

 事業の内容は、次のとおりとする。

(1)  家族介護者交流事業
(2)  家族介護教室
(3)  認知症予防・介護事業
(4)  転倒骨折予防事業
(5)  IDAL訓練事業
(6)  高齢者筋力向上トレーニング事業

第4条(申込等)

 事業を利用しようとする者は、あらかじめ電話等で申し込まなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の申込みがあったときは、その実情を調査し、家族介護支援の決定の可否を申込者に通知するものとする。

第5条(費用の負担)

 事業の利用に要する費用は、材料費及び食事代を除き無料とする。

第6条(事業委託)

 市長は、事業の一部又は全部を委託することができる。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

 (要綱の廃止)

2 能代市家族介護支援対策事業実施要綱(平成7年能代市要綱第11号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

 (経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、旧要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。