能代市地域おこし協力隊員に関する要綱
平成26年7月1日
告示第82号
第1条(趣旨)
この告示は、人口減少や高齢化等の進行する本市において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持・強化を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、能代市地域おこし協力隊員(以下「隊員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(活動)
隊員は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動を行うものとする。
(1) | 地域資源を活用した地域振興に関すること。 |
(2) | 地域資源の掘り起こし及び磨き上げに関すること。 |
(3) | 地域の情報や魅力の収集及び発信に関すること。 |
(4) | その他市長が必要と認めること。 |
第3条(委嘱)
隊員は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから市長が委嘱する。
(1) | 地域おこし協力隊の特別交付税措置に係る地域要件の是正について(平成26年12月3日付け総務省地域力創造グループ地域自立応援課事務連絡)に規定する特別交付税措置の対象となる地域から本市の区域内に生活の拠点を移し、本市に住民登録を行う者 |
(2) | 地域力の維持・強化に資する活動に意欲と情熱があり、積極的に活動できると認められる者 |
(平28告示35・一部改正)
第4条(任期)
隊員の委嘱期間は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。
2 隊員は、最長3年まで再任することができる。
3 市長は、特別の事由があるときは、委嘱期間中であっても解嘱することができる。
第5条(謝金)
隊員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。
(令2告示43・繰上・一部改正、令3告示51・一部改正)
第6条(守秘義務)
隊員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(令2告示43・繰上)
第7条(活動の支援)
市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) | 隊員の活動に関する総合調整 |
(2) | 隊員の活動に係る住民等との調整 |
(3) | 隊員の研修及び隊員相互の交流 |
(4) | 隊員の任期満了後の定住に向けた支援 |
(5) | その他隊員の活動に関して必要な事項 |
(令2告示43・繰上)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示43・繰上)
附 則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日告示第35号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日告示第43号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。