能代市木造住宅耐震診断支援事業実施要綱
(平30告示92・一部改正)
告示第101号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市耐震改修促進計画に基づき、地震による木造住宅の倒壊等の災害を未然に防止し、市民の安全を確保するために実施する、能代市木造住宅耐震診断支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平30告示92・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 耐震診断 木造住宅の耐震診断と補強方法(一般財団法人日本建築防災協会発行)に定める一般診断法(以下「一般診断法」という。)に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。 |
(2) | 耐震診断士 秋田県知事が秋田県木造住宅耐震診断技術者として登録した者をいう。 |
(平30告示92・一部改正)
第3条(対象住宅)
事業の対象となる木造住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) | 能代市内に存すること。 |
(2) | 昭和56年5月31日以前に着工され、居住の用に供している木造戸建住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延床面積の2分の1未満であるもの)を含む。)であること。 |
(3) | 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの。 |
(平30告示92・一部改正)
第4条(対象者)
事業の対象者は、次に掲げる要件を満たしている者とする。
(1) | 前条の対象住宅を所有(共有し、又は所有していると認められる場合を含む。)する個人であること。 |
(2) | 本市の市税等を滞納していないこと。 |
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該所有者等を補助対象者とすることができる。
(平30告示92・一部改正)
第5条(事業の実施)
市長は、予算の範囲において、対象住宅の耐震診断を行う。
(平30告示92・全部改正)
第6条(耐震診断の申込み等)
耐震診断を受けようとする対象者は、能代市木造住宅耐震診断申込書(様式第1号)に、次の書類を添えて市長へ提出しなければならない。
(1) | 対象住宅の着工時期が確認できる書類 |
(2) | 能代市納税証明書の写し |
(3) | その他市長が必要と認める書類 |
2 市長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、耐震診断の実施が適切と認めたときは能代市木造住宅耐震診断実施承認通知書(様式第2号)により、不適当と認めたときは能代市木造住宅耐震診断実施不承認通知書(様式第3号)により当該申込みをした者に通知するものとする。
(平30告示92・全部改正)
第7条(耐震診断士の派遣の決定)
市長は、前条第2項の規定により耐震診断の実施の決定を受けたもの(以下「実施決定者」という。)の対象住宅について、耐震診断士を派遣し、耐震診断を行うものとする。
(平30告示92・全部改正)
第8条(費用の負担)
実施決定者は、1件につき10,000円を負担しなければならない。
2 実施決定者は,市長が指定する日までに、市が耐震診断の業務を委託した者に、前項の規定により負担する費用を支払うものとする。
(平30告示92・全部改正)
第9条(耐震診断士の派遣の取り消し)
市長は、実施決定者が次のいずれかに該当すると認めるときは、耐震診断の実施を取り消すこととし、能代市木造住宅耐震診断取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(1) | 虚偽又は不正の手段により実施の決定を受けたことが判明したとき。 |
(2) | 前条第2項に規定する費用について、市長が指定する日までに支払いがされなかったとき。 |
(3) | その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 |
(平30告示92・全部改正)
第10条(結果通知)
市長は,実施決定者に,能代市木造住宅耐震診断結果報告書(様式第5号)により当該耐震診断の結果を通知するものとする。
(平30告示92・全部改正)
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平30告示92・一部改正)
附 則
この告示は、平成21年6月23日から施行する。
附 則(平成30年5月15日告示第92号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。