能代市狩猟免許等取得支援補助金交付要綱
平成30年4月1日
告示第59号
告示第59号
第1条(趣旨)
この告示は、能代市における野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による人的被害、農林水産物等への被害防止を図るため、狩猟免許を新たに取得した者、又は猟銃の所持許可を新たに取得した者に対し、その費用の一部を補助する能代市狩猟免許等取得支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許をいう。 |
(2) | 猟銃所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下 「銃刀法」という。)第4条第1項に規定する許可のうち、猟銃の所持の許可をいう。 |
第3条(補助対象者)
補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) | 市の区域内に住所を有すること。 |
(2) | 山本地方連合猟友会に入会していること。 |
(3) | 市が行う有害鳥獣捕獲業務に従事していること、又は従事することを確約すること。 |
(4) | 新規に第一種銃猟免許又は猟銃所持許可証を取得した者 |
(5) | 市税等を滞納していない者 |
第4条(補助対象経費)
補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第一種銃猟免許及び猟銃所持許可の取得にかかる経費のうち、別表に定める経費とする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費の全額とし、1人当たり5万円を上限とする。
第6条(補助金の交付申請)
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添付して、市長へ提出しなければならない。
(1) | 取得した狩猟免状または猟銃所持許可証の写し |
(2) | 補助対象経費の領収書等の写し |
(3) | 能代市鳥獣被害対策実施隊に加入していない者にあっては、能代市鳥獣被害対策業務従事確約書(別記様式) |
(4) | 市税等の滞納がないことの証明書 |
第7条(交付手続きの特例)
この告示による補助金の交付については、実績報告書は省略するものとし、能代市補助金等の交付に関する規則第13条のただし書の規定により、確定通知は交付決定通知をもって充てるものとする。
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 補助対象経費 |
狩猟免許取得関連経費 | 1 狩猟免許試験申請手数料 2 医師の診断書料 |
猟銃所持許可取得関連経費 | 1 初心者講習会申込手数料 2 射撃教習資格認定申請手数料 3 戸籍謄本手数料 4 身分証明書手数料 5 住民票手数料 6 猟銃用火薬類等譲与許可申請手数料 7 医師の診断書料 8 写真代 9 射撃教習費 10 実包購入費 11 猟銃所持許可申請手数料 |
狩猟者登録等関連経費 | 1 狩猟者登録手数料 2 各猟友会費 3 ハンター保険料 |