能代市狩猟免許等取得支援補助金交付要綱

平成30年4月1日
告示第59号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市における野生鳥獣の捕獲に従事する狩猟者を確保し、野生鳥獣による人的被害、農林水産物等への被害防止を図るため、狩猟免許を新たに取得した者、又は猟銃の所持許可を新たに取得した者に対し、その費用の一部を補助する能代市狩猟免許等取得支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  狩猟免許 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、第一種銃猟免許をいう。
(2)  猟銃所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下 「銃刀法」という。)第4条第1項に規定する許可のうち、猟銃の所持の許可をいう。

第3条(補助対象者)

 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)  市の区域内に住所を有すること。
(2)  山本地方連合猟友会に入会していること。
(3)  市が行う有害鳥獣捕獲業務に従事していること、又は従事することを確約すること。
(4)  新規に第一種銃猟免許又は猟銃所持許可証を取得した者
(5)  市税等を滞納していない者

第4条(補助対象経費)

 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第一種銃猟免許及び猟銃所持許可の取得にかかる経費のうち、別表に定める経費とする。

第5条(補助金の額)

 補助金の額は、補助対象経費の全額とし、1人当たり5万円を上限とする。

第6条(補助金の交付申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書に次の書類を添付して、市長へ提出しなければならない。

(1)  取得した狩猟免状または猟銃所持許可証の写し
(2)  補助対象経費の領収書等の写し
(3)  能代市鳥獣被害対策実施隊に加入していない者にあっては、能代市鳥獣被害対策業務従事確約書(別記様式)
(4)  市税等の滞納がないことの証明書

第7条(交付手続きの特例)

 この告示による補助金の交付については、実績報告書は省略するものとし、能代市補助金等の交付に関する規則第13条のただし書の規定により、確定通知は交付決定通知をもって充てるものとする。

第8条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則 

 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別 補助対象経費
狩猟免許取得関連経費 1 狩猟免許試験申請手数料
2 医師の診断書料
猟銃所持許可取得関連経費 1 初心者講習会申込手数料
2 射撃教習資格認定申請手数料
3 戸籍謄本手数料
4 身分証明書手数料
5 住民票手数料
6 猟銃用火薬類等譲与許可申請手数料
7 医師の診断書料
8 写真代
9 射撃教習費
10 実包購入費
11 猟銃所持許可申請手数料
狩猟者登録等関連経費 1 狩猟者登録手数料
2 各猟友会費
3 ハンター保険料