能代市特定優良賃貸住宅制度要綱
平成24年4月1日
告示第69号
第1条(趣旨)
この告示は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進することについて、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行令(平成5年政令第255号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「規則」という。)及びその他関係通知に定めるもののほか、特定優良賃貸住宅について必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 特定優良賃貸住宅 法第3条の規定による認定を受けた計画に基づき建設及び管理される賃貸住宅(以下「特優賃住宅」という。)をいう。 |
(2) | 認定事業者 法第3条の規定による認定を受けた者をいう。 |
(3) | 管理業務者 規則第15条第1号に規定する賃貸住宅の管理を受託した者又は一括借り上げした者をいう。 |
第3条(供給方式)
賃貸住宅の供給は、次に掲げる方式とする。
(1) | 借上型 認定事業者が建設する特優賃住宅の管理を管理業務者が借り上げて管理する方式 |
(2) | 管理受託型 認定事業者が建設する特優賃住宅の管理を管理業務者が受託する方式 |
第4条(管理期間)
規則第16条の規定により市長が定める賃貸住宅の管理期間は、耐火構造のものにあっては20年、準耐火構造のものにあっては10年とする。
第5条(供給計画の認定)
特優賃住宅を供給しようとする者は、法第2条の規定に基づき当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、特定優良賃貸住宅供給計画認定申請書(様式第1号)に規則第2条第2項に定める書類を添えて提出し、市長の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の申請内容が法第3条に規定する基準及びこの告示に定める要件に適合し、かつ地域の住宅事情を勘案し優良な賃貸住宅の供給を促進する必要があると認めるときは、その供給計画を認定し、特定優良賃貸住宅供給計画認定書(様式第2号)により認定事業者に通知するものとする。
第6条(供給計画の変更)
認定事業者は、認定を受けた供給計画の変更をしようとするときは、特定優良賃貸住宅供給計画変更認定申請書(様式第3号)を提出し、市長の認定を受けなければならない。ただし、規則第17条に規定する軽微な変更の場合は除く。
2 前条の規定は、前項の場合において準用する。
第7条(建設の基準等)
特優賃住宅は、法第3条に規定する認定の基準及び地域優良賃貸住宅整備基準(平成19年3月28日付け国住備第164号)第4条から第12条までの基準のほか、次の基準に適合しなければならない。
(1) | 敷地は、原則として国勢調査による人口集中地区(DID地区)内であること。 |
(2) | 構造は、耐火構造又は準耐火構造であること。 |
(3) | 1戸当たりの専用床面積は、60平方メートル以上125平方メートル以下であること。ただし、単身者用は25平方メートル以上であること。 |
(4) | 1団地の供給戸数は、10戸以上であること。 |
(5) | 団地に計画戸数以上の駐車が可能な駐車場を設けること。 |
(6) | 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める基準 |
第8条(状況報告)
認定事業者又は管理業務者は、認定を受けた賃貸住宅の建設及び管理に関する状況について次の各号のいずれかに該当するときは、市長に報告しなければならない。
(1) | 建設工事に着手したとき。 |
(2) | 建設工事が終了したとき。 |
(3) | 募集、選定の方法及び入居資格を決定したとき。 |
(4) | 管理を開始したとき。 |
(5) | 入居者が決定したとき。 |
(6) | 毎年度更新を行う項目があるとき。 |
(7) | その他市長が必要と認めるとき。 |
第9条(地位の継承)
認定事業者の一般継承人又は認定事業者から賃貸住宅の敷地の所有権その他当該賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、特定優良賃貸住宅地位の承継承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、特定優良賃貸住宅地位の承継承認書(様式第5号)により認定事業者に通知するものとする。
第10条(認定の取消し等)
市長は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めて改善を命ずることができる。
(1) | 不正の手段により認定を受けたとき。 |
(2) | 供給計画に従って建設及び管理を行っていないと認めたとき。 |
2 市長は、認定を受けた者が前項の規定による改善命令に従わないときは、計画の認定の取り消すことができる。
3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、特定優良賃貸住宅供給計画取消書(様式第6号)により認定事業者に通知するものとする。
第11条(入居者の資格)
特優賃住宅に入居することができる者(以下「入居者」という。)は、法第3条第4号イ又はロのいずれかに該当する者とする。
第12条(入居者の収入基準)
規則第7条の規定により市長が定める額は、同条第1号に定める上限額とする。
第13条(入居者の募集)
入居者の募集は、公募により行わなければならない。ただし、規則第7条第2号の規定に掲げる者を入居させる場合は、この限りでない。
2 規則第9条第1項の規定による公募は、新聞掲載、掲示等により行わなければならない。
3 前項の規定により公募を行う場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第14条(入居者選定)
入居の申込みを受理した戸数が当該賃貸住宅の募集戸数を超える場合においては、規則第10条の規定により抽選その他公正な方法により入居者を選定しなければならない。ただし、規則第7条第2号の規定に掲げる者を入居させる場合は、この限りでない。
2 認定事業者は、前項の規定により入居者を決定したときは、その結果を特定優良賃貸住宅入居者決定報告書(様式第7号)により市長に報告するものとする。
第15条(家賃の決定)
特優賃住宅の契約家賃(以下「家賃」という。)は、近傍同種の市場家賃と均衝を失しないように定めなければならない。
2 認定事業者は、家賃を定めようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
3 前2項の規定は、家賃を変更する場合において準用する。
第16条(賃貸借契約等)
認定事業者(借上型にあっては管理業務者)と入居者の賃貸借契約は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の運用について(平成5年7月30日付け建設省住管発第4号建設省住宅局長通知。次条において「住宅局長通知」という。)に定める契約書の書式により締結するものとする。
2 前項の規定による契約書の書式等を変更する場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第17条(管理受託契約等)
認定事業者は、管理業務者に対し管理を委託又は賃貸住宅を賃貸する場合の契約は、住宅局長通知に定める契約書の書式により締結するものとする。
2 前項の規定による契約書の書式等を変更する場合は、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第18条(市長が定める管理主体)
規則第15条第1号の規定により市長が定める基準は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) | 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会、農住組合若しくは地方公共団体(その出資され、又は拠出された金額の全部が地方公共団体により出資され、又は拠出された法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人又は民法(明治29年法律第89号)第33条第2項の規定により設立された公益法人であって賃貸住宅の管理を行う目的とするもの | |
(2) | 農業協同組合又は農業協同組合連合会であって農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行うもの | |
(3) | 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人であって、次に掲げる要件を満たし、かつ市長が認定したもの | |
ア | 原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有する者 | |
イ | 賃貸住宅の管理経験を3年以上有する者 | |
ウ | 賃貸住宅の管理実績を100戸以上有する者 | |
エ | 自己資本300万円以上の者 |
第19条(譲渡等の協議)
認定事業者は、賃貸住宅を譲渡又はその用途を廃止しようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。
第20条(滅失の報告)
認定事業者は、災害等により賃貸住宅が滅失した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。
第21条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。