能代市資源ごみ回収促進報償金支給要綱
告示第60号
第1条(趣旨)
この告示は、資源ごみの回収を促進するため、資源ごみ回収促進報償金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示において、資源ごみとは、次に掲げるものをいう。
(1) | 紙類(新聞、雑誌、ダンボール等) |
(2) | 缶類(アルミ缶等) |
(3) | びん類(酒びん、ビールびん、サイダーびん等) |
第3条(支給対象)
資源ごみ回収促進報償金(以下「報償金」という。)の支給対象は、市に所在する次に掲げる団体で、資源ごみ回収団体として市に登録されたもの(以下「登録団体」という。)とする。
(1) | 自治会 |
(2) | 婦人会 |
(3) | 子供会 |
(4) | 老人クラブ |
(5) | 青年会 |
(6) | PTA |
(7) | 市長が適当と認める団体 |
第4条(支給要件)
報償金の支給要件は、登録団体が資源ごみの回収を実施し、回収した資源ごみを次に掲げる業者(以下「回収業者」という。)に売却することとする。
(1) | 再生資源回収業者 |
(2) | 市長が適当と認める業者 |
(平31告示4・一部改正)
第5条(登録の申請)
団体の登録申請をしようとするものは、資源ごみ回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、登録の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 登録団体は、登録内容に変更があった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
第6条(報償金)
報償金は、回収業者に売却した資源ごみ1キログラムにつき4円とする。ただし、びん類については、換算表(別表)により算定するものとする。
2 報償金の額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。
第7条(報償金の支給申請)
報償金の支給を受けようとする登録団体は、資源ごみ回収促進報償金支給申請書(様式第2号)に、回収業者の証明書その他必要な書類を添えて資源ごみ回収を実施した日の属する年度の末日までに、市長に提出しなければならない。
第8条(報償金の支給決定)
市長は、前条の規定により報償金の支給申請があったときは、内容を審査の上支給の可否を決定するものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市資源ごみ回収促進報償金支給要綱(平成2年能代市要綱第25号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成31年1月15日告示第4号)
この告示は、平成31年1月15日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
換算表
区分 |
換算重量 |
2リットル~1.8リットルびん1本につき |
1.0キログラム |
1リットル~0.6リットルびん1本につき |
0.5キログラム |
0.5リットル以下びん1本につき |
0.4キログラム |