能代市立小中学校事務共同実施組織運営規程

平成27年3月27日
教育委員会訓令第4号

第1条(趣旨)

 この訓令は、能代市立小、中学校管理規則(平成18年能代市教育委員会規則第13号)第23条の2の規定に基づき、学校事務共同実施組織(以下「共同実施グループ」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(所掌事務)

 共同実施グループの所掌事務は、概ね次のとおりとする。

(1)  教員の事務処理の負担軽減に関すること。
(2)  市費及び県費に関すること。
(3)  事務職員の病気休暇等緊急時の事務職員相互の支援に関すること。
(4)  前3号に掲げるもののほか、共同実施グループで行うことが適当と認められること。

第3条(組織)

 能代市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校事務の共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携し業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 共同実施グループは、拠点校及び連携校の事務職員により構成する。

第4条(兼務)

 拠点校及び連携校の事務職員は、学校事務の共同実施を円滑に行うため共同実施グループを構成する自校以外の学校に係る第2条に規定する学校事務を兼務するものとする。

第5条(グループリーダー及びサブリーダー)

 教育委員会は、共同実施グループごとにグループリーダーを指定し、及び必要に応じてサブリーダーを指定することができる。

2 グループリーダーは、共同実施グループを構成する学校の事務職員の中から原則として拠点校の主任主査以上の者を指定する。

3 教育委員会は、主任主査以上の職位にあたるグループリーダーを事務長として発令することができる。

4 グループリーダーは、次の役割を担う。

(1)  共同実施計画書(様式第1号)及び実施後の共同実施報告書(様式第2号)の作成に関すること。
(2)  共同実施グループ内の事務職員に対する共同実施に係る業務の役割分担の決定に関すること。
(3)  共同実施グループ内の事務職員に対する指導助言に関すること。
(4)  共同実施グループ内の校長との連絡・調整に関すること。
(5)  他共同実施グループとの連絡・調整に関すること。

5 サブリーダーは、グループリーダーを補佐する。

第6条(統括責任者)

 教育委員会は、共同実施グループを構成する学校の事務職員の中から管内の共同実施グループ全体の統括及び連絡調整を行う統括責任者を指名することができる。

第7条(拠点校の校長)

 拠点校の校長は、自校が属する共同実施グループを管理し、グループリーダーが作成する次の各号に掲げる書類を確認し、当該各号に定める時期に教育委員会に提出するものとする。

(1)  共同実施計画書 年度当初
(2)  共同実施報告書 年度末

第8条(共同実施の形態)

 共同実施グループは、月1回から2回(隔週)程度、1回当たり半日程度を基本として、拠点校等で実施する定例会議等において共同実施による学校事務を行うものとする。

2 教育委員会は、共同実施グループごとに共同実施による学校事務の実情に応じて、定例会議等の実施回数を決定できるものとする。

3 共同実施グループは、学校事務を共同実施する際は、共同実施記録簿(様式第3号)を作成するものとする。

4 拠点校及び連携校の事務職員は、定例会議等の開催のほか、必要に応じて共同実施グループ内の学校を訪問して事務処理を支援することができるものとする。

第9条(服務監督等)

 拠点校及び連携校の事務職員の服務監督は、当該事務職員の本務校で従事する場合にあっては本務校の校長が、当該事務職員の本務校以外の学校で従事する場合にあっては当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。

2 事務職員が、本務校以外で従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。

3 共同実施による学校事務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合にあっては、個人情報の取扱いに留意し、共同実施文書持出簿(様式第4号)により当該校の校長の承認を得ることとし、持ち出した文書を本務校に返還する場合にあっては、当該校の校長の確認を得ることとする。                      

第10条(共同実施推進協議会)

 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会を設置する。

第11条(その他)

 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

      附 則

 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。