能代市移住体験ツアー事業補助金交付要綱
告示第46号
第1条(趣旨)
この告示は、市が主催する移住体験ツアー(以下「体験ツアー」という。)への参加促進を図り、もって能代市への移住定住につなげるため、体験ツアーに参加するための旅費等の一部に対し、予算の範囲内で交付する能代市移住体験ツアー事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、県外に住所を有する者で、原則として体験ツアーの全行程に参加した者とする。
第3条(補助対象経費)
補助対象経費は、体験ツアーに参加した者並びにその配偶者及び同居親族が、体験ツアーに参加するために要した次に掲げる旅費とする。
(1) | 交通費 居住地から滞在地までの往復の経費であって、次に掲げる交通手段に応じ、当該各号に定める経費(寄り道等の経費を除く。)とする。 | |
ア | 公共交通機関 公共交通機関の利用に要した経費(タクシーの利用に係る経費は、他の公共交通機関が利用できない特段の事情があり、タクシーの利用がやむを得ないと市長が認めた場合に限る。) | |
イ | 自動車 車賃(1キロメートル当たり20円で積算した額)及び高速道路の利用に要した経費 | |
(2) | 宿泊費 ホテル、旅館その他の宿泊施設を利用した場合の経費とし、2泊を上限とする。 |
(令6告示102・一部改正)
第4条(補助金の額)
補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、5万円を上限とする。
第5条(補助金の回数)
補助金の交付回数は、補助対象者につき1回限りとする。
第6条(補助金の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、能代市移住体験ツアー事業補助金交付申請書(様式第1号)に、領収書の写しを添付して、体験ツアーが終了した日から起算して30日以内に市長に申請するものとする。
第7条(交付の決定)
市長は、前条の申請書の提出があった者(以下「申請者」という。)について、その内容を審査の上、交付の可否を決定したときは、能代市移住体験ツアー事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
第8条(補助金の確定)
規則第13条ただし書の規定により、前条の交付(不交付)決定通知書をもって、補助金確定通知書に代えるものとする。
第9条(実績報告書の省略)
補助金の実績報告書は、規則第21条の規定により、省略するものとする。
第10条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けたものが、偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
第11条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和6年6月10日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月10日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市移住体験ツアー事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に市が主催する移住体験ツアー(以下「体験ツアー」という。)の全行程に参加した者について適用し、同日前に体験ツアーの全行程に参加した者については、なお従前の例による。