能代市高齢者緊急一時保護事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項に規定する措置を講ずることができない高齢者のうち、虐待等により緊急に保護が必要な者を養護老人ホーム等で一時的に保護する、高齢者緊急一時保護事業(以下「一時保護事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(実施主体)
一時保護事業の実施主体は、能代市とする。ただし、利用者及び利用期間の決定を除く事業の一部を、適切な事業運営が確保されると認められる社会福祉法人、医療法人、その他民間事業者等に委託することができる。
第3条(事業の対象者)
一時保護事業の対象者は、市の区域内に住所を有し、現に居住しているおおむね65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、入院加療を要する状態にある者若しくは感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症の疾患を有する者又は他人に危害を加えるおそれのある者は除くものとする。
(1) | 虐待、放置等により在宅生活が困難と認められ、緊急に施設入所による保護が必要な者 |
(2) | その他市長が必要と認める者 |
第4条(利用期間)
一時保護事業の利用期間は、原則として1回当たり14日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを延長することができる。
第5条(利用申請)
一時保護事業を利用しようとする者は、能代市高齢者緊急一時保護事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に市長が別に定める診断書等を添付して、利用の申請を行わなければならない。
2 この事業の利用が緊急を要すると市長が認めた場合にあっては、前項の申請書の提出は利用開始の後においてもできるものとする。この場合において、申請書の提出は、できる限り速やかに行わなければならない。
3 第1項の申請は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46の規定による地域包括支援センターその他の関係機関を経由して申請することができるものとする。
4 第4条ただし書の規定による利用期間の延長については、第1項から前項までの規定を準用する。
第6条(利用の決定)
市長は、前条の申請書を受理したときは、一時保護事業の利用の要否について決定し、能代市高齢者緊急一時保護事業利用決定(不決定)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
2 市長は、前項の規定により一時保護事業の利用を決定した場合は、能代市高齢者緊急一時保護事業依頼書(様式第3号)により一時保護等を行う施設(以下「一時保護施設」という。)に依頼する。
3 前項の規定による依頼を受けた一時保護施設の長は、能代市高齢者緊急一時保護事業受諾(不承諾)書(様式第4号)により、保護を実施する旨又はこれをすることができない旨を市長に回答しなければならない。
第7条(利用の廃止)
一時保護施設は、一時保護事業の利用期間中において、次に掲げる事由により利用の必要がなくなった場合又は事業を利用させることが適切でないと認められる場合は、市長に報告しなければならない。
(1) | 第3条に定める一時保護事業の対象者ではなくなったとき。 |
(2) | 利用者の病状の悪化その他の理由により一時保護施設での生活を継続することが困難となったとき。 |
(3) | 利用者が死亡したとき。 |
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その利用を廃止することができることとし、能代市高齢者緊急一時保護事業利用廃止通知書(様式第5号)及び能代市高齢者緊急一時保護事業実施廃止通知書(様式第6号)により利用者及び一時保護施設に対して通知する。
第8条(費用の負担)
この事業の利用料は無料とする。
2 市長は、一時保護事業の利用に要した費用について、次に定める額を一時保護施設に対し委託料として支払うものとする。
(1) | 利用者が要介護認定又は要支援認定を受けている場合における一時保護事業の利用に要する額は、利用者の要介護又は要支援状態の区分に対応した介護報酬の総額から、その保険給付相当額を除いた額とする。ただし、当該保護費用が介護保険の支給限度額を超えたときは、その超過分についての全額とする。 |
(2) | 利用者が要介護認定又は要支援認定を受けていない場合又は養護老人ホームで一時保護事業を利用する場合における一時保護事業に要する額は、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第172号)別表に規定する単独型介護予防短期入所生活介護費の要支援1区分の介護報酬の総額とする。 |
3 市長は、前項の一時保護事業の利用に要した費用のほか、食費及び居住費が生じた分について一時保護施設に対し委託料として支払うものとする。
第9条(一時保護事業の利用に要した費用の請求)
一時保護施設の長は、一時保護事業を利用した月における一時保護事業の利用に要した費用について、翌月10日までに能代市高齢者緊急一時保護事業請求書(様式第7号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに一時保護の利用に係る費用を一時保護施設に支払わなければならない。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。