能代市最低制限価格制度の試行に係る実施要綱

令和元年5月23日
告示第11号

第1条(趣旨)

 この告示は、能代市が発注する建設工事(以下「工事」という。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、当該契約の内容に適合した履行の確保を目的とした、最低制限価格制度を試行的に実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

第2条(対象工事)

 最低制限価格制度の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。

(1)  予定価格が500万円以上1,000万円未満の競争入札に付する工事
(2)  能代市予定価格の事後公表の試行に係る実施要綱(令和元年能代市告示第10号)の規定に基づき、予定価格事後公表の試行対象となる工事

2 前項の規定にかかわらず、災害等の特別な理由により本要綱の適用対象とすることが適当でないと認められる場合は、対象工事としない。

第3条(最低制限価格の設定)

   対象工事について入札を行う場合は、工事ごとに最低制限価格を定めるものとする。

2 最低制限価格の算定は、能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号)第56条の規定による低入札価格調査制度の調査基準価格の例による。

第4条(入札参加者への周知)

 契約担当者は、最低制限価格制度の円滑な運用を図るため、入札参加者に対して、入札公告等において、次のことを告知するものとする。

(1)  最低制限価格制度の対象工事であること。
(2)  最低制限価格に満たない価格で入札した者は、失格となること。
(3)  その他必要な事項

第5条(落札者の決定)

 対象工事の入札においては、最低制限価格に満たない価格をもって入札した者については失格とし、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

第6条(不調時の措置)

 入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者がいないときは、再入札の手続きを行うものとする。この場合において、不調となった入札に参加した者を当該再入札に参加させることはできないものとする。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか、最低制限価格制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、令和元年6月1日から施行し、令和元・2年度の定期の資格審査により格付業者を建設業者等級格付名簿へ登載した日以後に公告又は公募する工事から適用する。