能代市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱

平成18年3月21日
告示第49号

第1条(趣旨)

 この告示は、身体障害者及び治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下「障害者等」という。)の社会活動への参加を促進するため、障害者等に対し、就労等に伴う自動車の改造に要する費用の一部を助成する自動車改造費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25告示51・一部改正)

第2条(対象者)

 助成金の対象となる障害者等は、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の者又は自動車の構造装置に関する条件が付された運転免許証の交付を受けている者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1)  本市に住所を有する者(就学・施設利用等で一時的に市外に住所を有する市出身者を含む。)
(2)  自らが所有し、運転する自動車の一部を改造することにより社会参加が見込まれる者
(3)  前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、助成金の対象となる障害者等とすることができるものとする。

(平成25告示51・全部改正)

第3条(対象経費)

 助成の対象となる経費は、対象者が所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を身体障害者用に改造するのに要する経費とする。ただし、10万円を限度とする。

第4条(申請等)

 助成金の交付を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)及び前年の所得が確認できる書類を添えるとともに、運転免許証を提示し、市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者の所得状況等を審査し、身体障害者用自動車改造費助成金決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

第5条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市身体障害者用自動車改造費助成金交付要綱(平成14年能代市要綱第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

      附 則(平成25年3月29日告示第51号)

 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

      附 則(平成28年4月1日告示第76号)

 この告示は、平成28年4月1日から施行する。