能代市小規模修繕等契約希望者登録要綱

平成18年3月21日
告示第17号

第1条(目的)

 この告示は、本市が発注する小規模な修繕等について、原則として能代市建設工事入札制度実施要綱(平成18年能代市告示第12号)に基づく建設業者等級格付名簿(以下「等級格付名簿」という。)に登録されることが困難な、市内に主たる営業所を有する小規模業者を登録し、当該業者に受注機会を拡大することを目的とする。

第2条(対象)

 小規模修繕等の対象となる契約は、次に掲げる業種の修繕等のうち、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるもので、1件の予定金額が50万円以下のものとする。

(1)   土木一式
(2)   建築一式・大工
(3)   屋根・板金
(4)   電気
(5)   塗装
(6)   管
(7)   ガラス
(8)   建具(木製・金属製)
(9)   畳
(10)  雪下ろし、除排雪(機械借り上げを除く。)
(11)  その他

第3条(登録できる者)

 契約希望者として登録することができる者は、能代市内に主たる営業所又は住所を有する者とし、建設業の許可の有無、経営規模、従業員数等は問わないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1)  契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ないもの
(2)  申請書提出時において、引き続き2年以上同一の事業を営んでいない者。ただし、同等の経験を有すると認められる者を除く。
(3)  等級格付名簿に登録されている者
(4)  希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しない者
(5)  自ら履行できない者
(6)  市税等を滞納している者
(7)  地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4第1項及び能代市市税条例(平成18年能代市条例第56号)第30条の4第1項の規定により指定を受けた特別徴収義務者としての義務を果たしていない者
(8)  代表者(役員及び委任を受けた者を含む。)又はその経営に事実上参加している者が、集団的に又は常習的に暴力行為を行うおそれがある組織の関係者であると認められる者及びこれと同等と認められる者である者
(9)  その他公共の発注の相手方として不適当と認められる者

(平19告示159・一部改正)

第4条(登録の申請)

 登録を希望する者は、次の書類を市長に提出しなければならない。

(1)  小規模修繕等契約希望者登録申請書(様式第1号)
(2)  納税証明書
(3)  希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し
(4)  契約実績調書(様式第2号)
(5)  その他市長が必要と認める書類

2 登録申請の受付期間は、市長が別に定める。ただし、当該受付期間以外であっても受付することができる。

第5条(審査及び名簿登録)

 市長は、前条第1項に規定する登録の申請を受理したときは、申請書類に基づき申請内容を審査し、小規模修繕等契約希望者名簿(様式第3号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。ただし、審査の結果、第3条各号の規定のいずれかに該当するため登録できないと認めたときは、当該業者にその旨を通知するものとする。

第6条(登録の有効期間)

 登録の有効期間は、2年以内とする。ただし、第4条第2項ただし書きの規定により、登録の有効期間の途中で登録されたものについては、当該登録日以降最初に到来する登録の有効期間の満了日までを有効期間とする。

(平23告示138・一部改正)

第7条(登録事項の変更)

 登録名簿に登録された者は、登録事項に変更のあったとき、又は次に掲げる事項に該当するときは、小規模修繕等契約希望者登録事項変更届(様式第4号)により届け出なければならない。

(1)  営業を廃止し、休業し、又は再開したとき。
(2)  登録を辞退するとき。
(3)  希望業種を追加するとき。

第8条(登録の取消し)

 市長は、登録名簿に登録されている者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1)  第3条各号の規定のいずれかに該当した場合
(2)  倒産又は破産した場合
(3)  契約に関して談合等の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令等に違反する行為を行うなど、不正又は不誠実な行為があった場合

2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、当該業者に、その旨を通知するものとする。

第9条(登録業者の取扱い)

 市長は、第2条に規定する契約に係る業者の選定に際しては、原則として登録名簿に登録された者の中から行うものとする。

第10条(契約保証金)

 第2条に規定する契約に関しては、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)第127条第1項第6号の規定に基づき、契約保証金の納付を免除するものとする。

第11条(前金払等)

 小規模修繕等については、前金払及び部分払の対象外とする。

第12条(その他)

 この告示に定めのない事項については、市長が別に定める。

      附 則

 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(平23告示3・旧附則・一部改正)

      附 則(平成19年12月28日告示第159号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成19年12月28日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示は、平成20年度以後の登録名簿への登録について適用し、平成19年度までの登録名簿への登録については、なお従前の例による。

      附 則(平成23年1月11日告示第3号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成23年1月11日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示は、平成23年度以後の登録名簿への登録について適用し、平成22年度までの登録名簿への登録については、なお従前の例による。

      附 則(平成23年12月9日告示第138号)

 (施行期日)

1 この告示は、平成23年12月9日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示は、平成24年度以後の登録名簿への登録について適用し、平成23年度までの登録名簿への登録については、なお従前の例による。

  附 則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。