能代市農業次世代人材投資資金交付要綱

令和元年7月5日
告示第26号

第1条(趣旨)

 この告示は、次世代の農業者を育成・確保し、持続可能な農業を実現するため、農業人材強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、予算の範囲内で交付する農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)に関し、能代市補助金の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。) 及び国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象者)

 資金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、国実施要綱(別記1)第5の2(1)に規定する交付の対象となる者の要件を満たす者とする。

第3条(資金の額及び交付期間)

 資金の額及び交付期間は、国実施要綱(別記1)第5の2(2)に定めるとおりとする。

第4条(青年等就農計画等の承認申請等)

 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等承認申請書(様式第1号)に農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画(以下「青年等就農計画」という。)及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(国要綱別紙様式第2号)(以下「青年等就農計画等」という。)を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、青年等就農計画等の内容について審査を行い、その結果を青年等就農計画等承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

第5条(青年等就農計画等の変更申請等)

 前条の承認を受けた交付対象者は、当該青年等就農計画等を変更するときは、計画の変更について申請を行い、市長の承認を受けなければならない。

2 前項に規定する計画変更の申請及び承認については、前条の規定を準用する。

第6条(就農状況報告)

 第4条の承認を受けた交付対象者は、国実施要綱(別記1)第6の2(6)アに規定する就農状況報告及び添付書類を提出しなければならない。

第7条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、令和元年7月5日から施行する。

      附 則(令和2年12月28日告示第165号)

  この告示は、令和3年1月1日から施行する。