能代市洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金交付要綱
告示第132号
第1条(趣旨)
この告示は、洋上風力発電の観光資源としての活用を図るため、本市の観光団体等による観光者の受入態勢の整備に要する経費に対して予算の範囲内で交付する、能代市洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、観光団体等であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) | 本市の区域内に住所を有する団体又は法人であること。 |
(2) | 市税等を滞納していないこと。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) | 暴力団員(能代市暴力団排除条例(平成24年能代市条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。) |
(2) | 暴力団(能代市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が意思決定に関与している者 |
(3) | その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者 |
(4) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める営業その他市長が不適当と認める種類の営業を行い、又は行おうとする者 |
(5) | その他市長が不適当と認める者 |
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、洋上風力発電の観光資源としての活用を図るために行う事業として、秋田県が定める「洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金」実施要領(以下「県実施要領」という。)の規定に基づく承認を受け、秋田県財務規則(昭和39年秋田県規則第4号)の規定に基づく交付決定を受けた事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、本市又は他の市町村から他の補助金等の交付を受けて行う事業については、補助対象事業としない。
第4条(補助対象経費)
補助対象経費は、ガイド人材の育成、洋上風力発電を見学先に組み込んだ旅行商品の造成等に要する経費であって、県実施要領第4条の補助対象経費に該当すると秋田県が認めた経費とする。
第5条(補助金の額)
補助金の額は、補助対象経費から第3条第1項の交付決定に係る秋田県からの補助金(以下「県補助金」という。)の額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、国又は秋田県から他の補助金等の交付を受ける場合の補助金の額は、補助対象経費から県補助金及び他の補助金等の合計額を差し引いた額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。
第6条(交付の申請)
補助金の交付を受けようとする者は、補助対象経費を最後に支払った日の属する年度の末日までに、能代市洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) | 県補助金に係る交付決定及び実績報告に関する書類の写し |
(2) | 登記簿謄本(法人の場合に限る。) |
(3) | 市税等について滞納がないことを証する書類 |
(4) | 実施事業に係る経費が確認できる書類 |
第7条(交付の決定)
市長は、前条の申請をした者(以下「申請者」という。)について、補助金の交付を決定したときは、能代市洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 市長は、申請者について、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、能代市洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
第8条(補助金の確定)
規則第13条の補助金確定通知書については、同条ただし書の規定により、前条第1項の能代市洋上風力発電産業観光受入態勢整備支援事業費補助金交付決定通知書をもって代えるものとする。
第9条(補助金の請求)
第7条第1項の規定により、補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに請求書を提出し、補助金の交付を受けるものとする。
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、令和5年9月29日から施行し、同年5月29日から適用する。