能代市起業支援事業費補助金等交付要綱
目次
第1章 総則(第1条-第9条)
第2章 起業支援事業費補助金(第10条-第14条)
第3章 新商品開発支援事業費補助金(第15条-第21条)
第4章 新規分野参入支援事業費補助金(第22条-第26条)
第4章の2 販路開拓支援事業費補助金(第26条の2-第26条の6)
第5章 補助事業終了後の措置(第27条-第30条)
第6章 補則(第31条)
第1章 総則
第1条(趣旨)
この告示は、能代市内で起業し、新商品を開発し、新規分野に参入し、又は商品等の販路を開拓しようとする事業者等を支援するため、予算の範囲内で交付する能代市起業支援事業費補助金等(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(平25告示59・平29告示46・一部改正)
第2条(定義)
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) | 起業者 補助金の交付申請年度の4月1日又は10月1日(以下「基準日」という。)において、事業経営を行っていない者(事業経営を開始してから1年未満の者を含む。)をいう。 |
(2) | 新商品 申請時に商品化されていないもので、独自に発想されたと認められる商品又は地域資源を活用・工夫した商品で、かつ他者の知的財産権を侵害するものでないものをいう。 |
(3) | 新規分野 補助金の交付申請者が申請時に事業経営をしている業種と日本標準産業分類の中分類が異なる業種をいう。 |
(4) | 商品等 自社で開発した製品、技術、サービス等をいう。 |
(5) | 展示会等 販路、事業提携先等の開拓のため商品等を紹介する国内外で行われる展示会、見本市等をいう。 |
(6) | 地域産業資源活用商品化 能代市地域産業資源活用商品化事業費補助金等交付要綱(平成23年能代市告示第52号)に定める補助金の交付を受け試作品を製作する事業をいう。 |
(7) | 伝統的工芸品等 国や県が伝統的工芸品と指定したもの、又は市長が地場産業として今後の振興が必要と認めた工芸品等(製作者が少数で、産地として産業集積がなされていない古くから伝わる工芸品等を含む)をいう。 |
(8) | 市税等 市税及び国民健康保険税をいう。 |
(平23告示53・平25告示59・平29告示46・一部改正)
第3条(補助金の種類)
この告示に基づき交付する補助金の種類は、次の各号に定めるものとする。
(1) | 起業支援事業費補助金 |
(2) | 新商品開発支援事業費補助金 |
(3) | 新規分野参入支援事業費補助金 |
(4) | 販路開拓支援事業費補助金 |
(平25告示59・一部改正)
第4条(補助対象者の選考)
前条各号に定める補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に、次章から第4章の2までに定める補助金ごとに必要な選考書類(以下「選考書類」という。)を市長に提出しなければならない。
2 選考書類の受付は、それぞれの基準日ごとに一定期間を定め公募により行うものとする。ただし、応募がなかった場合又は補助金の予算額に残額がある場合は、追加募集をすることができるものとする。
3 市長は、第1項に定める選考書類の提出があった場合は、別に定める審査会の意見を聴いて、補助金の交付を受けられる者(以下この章及び第5章において「補助対象者」という。)としての適否を決定しなければならない。
4 市長は、前項の規定によって補助対象者を決定した場合は、選考書類を提出したすべての者に対し、補助対象者選考結果(採用)通知書(様式第1号)又は補助対象者選考結果(不採用)通知書(様式第1号の2)により、速やかに審査結果を通知しなければならない。
(平25告示59・平29告示46・一部改正)
第5条(補助金の交付申請)
前条第3項の規定に基づき補助対象者となった者は、補助対象者選考結果(採用)通知書によって指定した日までに、選考書類の写しを添付して、規則に基づく補助金交付申請書を市長へ提出しなければならない。
第6条(補助金の応募)
第3条各号に定める補助金の交付を受けようとする者は、同一種類のものにつき、同一年度内に1回を限度として応募することができるものとする。ただし、同一年度内に複数回の公募が行われた場合において、第4条第3項の規定に基づく補助対象者として選定されなかった者については、この限りでない。
2 第3条第1号及び第3号に定める補助金は、能代市空き店舗等リノベーション支援事業費補助金交付要綱(令和6年能代市告示第47号)に基づく補助金と同一年度内に重複して申請できないものとする。
3 第3条各号に定める補助金は、国、県及びその他経済団体等(以下「国等」という。)が交付する同趣旨の補助金について、国等の補助金交付規定等で併給を禁じていない場合に限り、本補助金と併給できるものとする。
4 この告示の規定に基づき補助金の交付を受けたことがあるものは、第3条第1号に定める補助金について、前条に定める補助金の交付申請することができない。ただし、それぞれの公募に係る基準日現在で事業経営を行っていない期間が2年以上であり、かつ、市長が地域経済活性化に寄与すると認めた場合は、この限りでない。
(平25告示59・平26告示第75・平29告示46・令6告示47・一部改正)
第7条(補助対象経費)
第3条各号に定める補助金の補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に係る経費で、別表第1に掲げる経費とする。
第8条(補助金の額)
第3条各号に定める補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、当該額が100万円を超える場合は100万円とする。
2 前項の規定にかかわらず、地域産業資源活用商品化に引き続き、第3条第2号に定める新商品開発支援事業費補助金を受けようとする場合の補助金の額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、当該額が70万円を超える場合は70万円とする。
(平23告示53・平25告示59・平30告示37・令4告示35・一部改正)
第9条(交付決定の取消し)
市長は、補助対象者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) | 補助金に係る提出書類に虚偽の記載があったとき。 |
(2) | 補助対象者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 |
(3) | 補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 |
(4) | その他この告示に基づく処分に違反したとき。 |
第2章 起業支援事業費補助金
第10条(起業支援事業の補助対象者)
起業支援事業費補助金(以下この章において「補助金」という。)の補助対象者(以下この章において「補助対象者」という。)は、市税等を完納している者とし、次の各号のいずれかに該当する起業者とする。
(1) | 能代市民 |
(2) | 事業開始時に能代市内へ転入する予定の市外居住者 |
(3) | 能代市内において、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までに設立予定の中小企業(設立からそれぞれの公募に係る基準日現在まで1年未満の中小企業を含む。) |
2 補助対象者が補助事業を行う場合は、能代市内に店舗及び事務所等の補助事業の中心となる施設を置かなければならない。
(平25告示59・平29告示46・一部改正)
第11条(起業支援事業の対象事業)
補助金の補助対象となる事業(以下この章において「補助事業」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) | 補助事業が別表第2の業種に該当しないこと。 |
(2) | 補助事業が関係法令及び公序良俗に反することなく、地域経済活性化に寄与するものであること。 |
第12条(起業支援事業費補助金の選考書類)
第4条第1項に定める補助金に係る選考書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) | 起業支援事業概要書(様式第2号) |
(2) | 起業支援事業計画書(様式第2号の2) |
(3) | 履歴書(個人の場合のみ) |
(4) | 住民票(個人の場合のみ) |
(5) | 所得税確定申告書類等 |
(6) | 納税証明書 |
(7) | その他市長が必要と認める書類 |
第13条(起業の報告)
補助対象者は、それぞれの基準日から起算して1年を超えない日までに事業経営を開始(以下「起業」という。)しなければならない。
2 補助金の補助対象者が起業をした場合は、起業した日の翌日から起算して14日以内に起業報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示46・一部改正)
第14条(起業支援事業の実施期間)
補助事業の実施期間は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までとする。
(平23告示53・平29告示46・一部改正)
第3章 新商品開発支援事業費補助金
第15条(新商品開発支援事業の補助対象者)
新商品開発支援事業費補助金(以下この章において「補助金」という。)の補助対象者(以下本章において「補助対象者」という。)は、市税等を完納している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) | 能代市内に事業拠点を置く事業者(個人を含む) |
(2) | 能代市内において、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までに設立予定の法人 |
(平29告示46・一部改正)
第16条(新商品開発支援事業の対象事業)
補助金の補助対象となる事業(以下この章において「補助事業」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) | 補助事業が別表第2の業種に該当しないこと。 |
(2) | 補助事業が関係法令及び公序良俗に反することなく、地域経済活性化に寄与するものであること。 |
第17条(新商品開発支援事業の補助金の選考書類)
第4条第1項に定める補助金に係る選考書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) | 新商品開発支援事業概要書(様式第4号) |
(2) | 新商品開発支援事業計画書(様式第4号の2) |
(3) | 履歴書(個人のみ) |
(4) | 住民票(個人のみ) |
(5) | 所得税確定申告書類等(設立前の法人若しくは開業前の個人事業者は不要) |
(6) | 購入予定の機械設備及び材料等の見積書 |
(7) | 納税証明書 |
(8) | その他市長が必要と認める書類 |
第18条(新商品開発の開始及び報告等)
補助対象者は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までに新商品を商品化(以下「商品化」という。)しなければならない。
2 補助対象者が前項に定める商品化をした場合は、商品化をした日の翌日から起算して14日以内に当該新商品の試作品を添付又は提示し新商品開発報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の報告があった場合は、速やかに第15条及び第16条に規定する条件並びに第5条に規定する交付申請との適合性を確認しなければならない。
(平23告示53・平29告示46・一部改正)
第19条(新商品開発支援事業の実施期間)
補助事業の実施期間は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までとする。
(平23告示53・平29告示46・一部改正)
第20条 削除
第21条(知的財産権に関する取扱い)
補助事業に基づく特許、商標、意匠、実用新案及び著作権等の知的財産権(以下「知的財産権」という。)に関しては、補助対象者が出願又は登録並びに取得(以下「出願等」という。)を行うことができるものとする。
2 補助対象者は、補助事業が終了した日の属する会計年度の翌年度までに前項の知的財産権の出願等を行った場合又はそれらを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合は、市長へ届け出なければならない。
3 第1項の規定にかかわらず補助対象者が、広く市内事業者に知的財産権を無償で公開することを希望し、かつ市長が当該知的財産権を所有すべきと認めた場合は、市が補助対象者に代わって知的財産権の出願等に関する措置を行うことができる。
4 前項の知的財産権の利用方法については、市長が別に定める。
第4章 新規分野参入支援事業費補助金
第22条(新規分野参入支援事業の補助対象者)
新規分野参入支援事業費補助金(以下この章において「補助金」という。)の補助対象者(以下この章において「補助対象者」という。)は、市税等を完納している者で、かつ、市内で1年以上営業している事業者(個人を含む)とする。
第23条(新規分野参入支援事業の補助事業)
補助金の補助対象となる事業(以下この章において「補助事業」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) | 現在営業している事業及び補助事業が、いずれも別表第2の業種に該当しないこと。 |
(2) | 現在営業している事業及び補助事業が、関係法令及び公序良俗に反することなく、地域経済活性化に寄与するものであること。 |
2 前項の規定にかかわらず、市長が地域経済活性化に寄与すると認め、かつ、国等における補助金等の支援制度がない場合に限り、別表第2の第1号「農業」から第3号「漁業」までの事業(以下「農林漁業」という。)から農林漁業以外の事業への参入する事業若しくは農林漁業以外の事業から農林漁業への参入する事業を補助事業とすることができるものとする。
第24条(新規分野参入支援事業費補助金の選考書類)
第4条第1項に定める補助金に係る選考書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) | 新規分野参入支援事業概要書(様式第6号) |
(2) | 新規分野参入支援事業計画書(様式第6号の2) |
(3) | 履歴書(個人のみ) |
(4) | 住民票(個人のみ) |
(5) | 所得税確定申告書類等(直近のもの) |
(6) | 購入予定の機械設備及び材料等の見積書 |
(7) | 納税証明書 |
(8) | その他市長が必要と認める書類 |
(平29告示46・一部改正)
第25条(新規分野参入の報告)
補助対象者は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までに新規分野の事業経営を開始(以下「新規分野参入」という。)しなければならない。
2 補助対象者が前項の新規分野参入をした場合は、新規分野参入をした日(以下「新規参入日」という。)の翌日から起算して14日以内に新規分野事業開始報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示46・一部改正)
第26条(新規分野参入支援事業の実施期間)
補助事業の実施期間は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までとする。
(平23告示53・平29告示46・一部改正)
第4章の2 販路開拓支援事業費補助金(平25告示59・一部改正)
第26条の2(販路開拓支援事業の補助対象者)
販路開拓支援事業費補助金(以下この章において「補助金」という。)の補助対象者(以下この章において「補助対象者」という。)は、市税等を完納している者で、かつ、能代市内に事業拠点を置く事業者(個人を含む)とする。
第26条の3(販路開拓支援事業の対象事業)
補助金の補助対象となる事業(以下この章において「補助事業」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) | 補助事業が別表第2の業種に該当しないこと。 |
(2) | 補助事業が関係法令及び公序良俗に反することなく、地域経済活性化に寄与するものであること。 |
(3) | 展示会等にあっては、販売が主目的でなく商談が見込めるものであること。 |
第26条の4(販路開拓支援事業の補助金の選考書類)
第4条第1項に定める補助金に係る選考書類は、次の各号に定めるものとする。
(1) | 販路開拓支援事業概要書(様式第8号) |
(2) | 販路開拓支援事業計画書(様式第8号の2) |
(3) | 履歴書(個人のみ) |
(4) | 住民票(個人のみ) |
(5) | 所得税確定申告書類等 |
(6) | 納税証明書 |
(7) | その他市長が必要と認める書類 |
(平29告示46・一部改正)
第26条の5(販路開拓の報告)
補助対象者は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までに展示会等への出展その他の方法による販路開拓(以下「販路開拓という」。)をしなければならない。
2 補助対象者が前項に定める販路開拓をした場合は、最終の販路開拓をした日の翌日から起算して14日以内に販路開拓報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(平29告示46・一部改正)
第26条の6(販路開拓支援事業の実施期間)
補助事業の実施期間は、それぞれの公募に係る基準日から起算して1年を超えない日までとする。
(平29告示46・一部改正)
第5章 補助事業終了後の措置
第27条(財産の管理)
補助対象者は、補助金の交付を受け実施した事業(以下この章において「補助事業」という。)の実施期間終了後においても補助事業により取得し、又は価値が増加した財産(以下この章において「補助事業財産」という。)を善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認めた場合は、補助事業財産を補助金の交付目的以外の用途に使用することができる。
3 補助事業財産のうち不動産及び設備機器等は、補助事業の実施期間中、他者への転売、譲渡又は廃棄してはならない。
第28条(実施結果の企業化等)
補助対象者は、補助事業を実施して得られた成果について、補助事業の実施期間終了後においても、事業目的に沿って企業化又は商品化を推進し、地域経済活性化に資するよう努めなければならない。
第29条(帳簿等の整備、保存の義務)
補助対象者は、補助事業の経理に係る帳簿類を別途作成し、他の事業の経理と区分して収支を記録するとともに、補助事業の支払いに係るすべての見積書、発注書、契約書、請書、納品書、請求書、支払指図書、領収書等債務の発生事実を証する一切の書類又は支払いに当たって作成若しくは取得した一切の書類(以下「証拠書類」という。)を整理して保管しなければならない。
2 補助対象者は、前項の帳簿類及び証拠書類を補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存するものとする。
3 補助対象者は、市長から求められた場合、第1項の帳簿類及び証拠書類を開示しなければならない。
第30条(成果の公開)
市長は、規則に基づく実績報告書の提出があった補助事業の成果について、市が作成する広報紙、冊子又はホームページ等で公開することができる。
2 前項に規定する成果の公開に当たっては、補助対象者の知的財産権を侵害しないよう配慮しなければならない。
第6章 補則
第31条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 平成29年度において第5条に基づく補助金の交付申請があったものについて、第8条第1項中「2分の1以内の額」とあるのは「全額」と、同条第2項中「3分の2以内の額」とあるのは「全額」と、それぞれ読み替えるものとする。
(平成29年度に交付する補助金の額に関する措置)
3 平成29年度において交付する補助金に関して、第8条第3項の規定は適用しない。
(平27告示59・平28告示57・平29告示46・一部改正)
附 則(平成23年3月25日告示第53号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第59号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月18日告示第75号)
この告示は、平成26年6月18日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年4月1日告示第59号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第57号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日告示第46号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第37号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第75号)
この告示は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の能代市起業支援事業費補助金等交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行う公募に応じて選考書類を提出する者について適用し、同日前に行った公募に応じて選考書類を提出した者については、なお従前の例による。
別表第1 (平23告示53・一部改正、平25告示59・全部改正)
補助対象経費
補助金名 | 経費区分 | 内訳 |
起業支援事業費補助金 | 1 謝金 | 専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償) | |
3 機械器具費 | 設備、機械器具、什器備品、構築物等に要する経費(不動産取得費を除く) | |
4 事業拠点費 | 事務所、工場等の家賃及び改修費 | |
5 宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費(新聞、チラシ製作・配布等) | |
6 委託費 | 市場動向調査、ホームページの作成等を外部に委託する経費 | |
7 人材育成費 | 研修費等 | |
8 人件費 | もっぱら補助対象事業に従事する者の人件費 | |
9 会議事務費 | 事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、文献費、消耗品費等 | |
10 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 | |
新商品開発支援事業費補助金 | 1 謝金 | 専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償) | |
3 原材料費 | 新商品の試作もしくは販売商品の作製に直接使用する主要原料、材料、資材等の購入に要する経費 | |
4 機械器具費 | 設備、機械器具、什器備品等の賃借料等 | |
5 宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費(新聞、チラシ製作・配布等) | |
6 委託費 | 市場動向調査や研究開発、ホームページの作成等を外部に委託する経費 | |
7 人材育成費 | 研修費等 | |
8 人件費 | もっぱら補助対象事業に従事する者の人件費 | |
9 会議事務費 | 事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、文献費、消耗品費等 | |
10 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 | |
新規分野参入支援事業費補助金 | 1 謝金 | 専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償) | |
3 機械器具費 | 設備、機械器具、什器備品、構築物等に要する経費(不動産取得費を除く) | |
4 事業拠点費 | 事務所、工場等の家賃及び改修費 | |
5 宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費(新聞、チラシ製作・配布等) | |
6 委託費 | 市場動向調査、ホームページの作成等を外部に委託する経費 | |
7 人材育成費 | 研修費等 | |
8 人件費 | もっぱら補助対象事業に従事する者の人件費 | |
9 会議事務費 | 事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、文献費、消耗品費等 | |
10 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 | |
販路開拓支援事業費補助金 | 1 謝金 | 専門家のアドバイスを受けるために必要な謝金 |
2 旅費 | アドバイスを受ける専門家を招聘するための旅費、職員の研修旅費等(実費弁償) | |
3 宣伝広告費 | 宣伝広告に要する経費(新聞、チラシ製作・配布等) | |
4 委託費 | 市場動向調査等を外部に委託する経費 | |
5 人材育成費 | 研修費等 | |
6 人件費 | もっぱら補助対象事業に従事する者の人件費 | |
7 会議事務費 | 事業実施のために必要な会議を開催する会場使用料、文献費、消耗品費等 | |
8 会場費 | 展示会等の出展小間料、負担金、装飾費、機器等の賃借料等 | |
9 搬送費 | 展示品等の搬送費 | |
10 通訳・翻訳料 | 展示会等での通訳、資料等の翻訳に要する経費 | |
11 IT活用費 | ネットショップページの作成、インターネットの初期開設に要する経費、ネットショッピングモールシステム利用料、ネットショップ運営に伴う広告費等 | |
12 その他 | 上記以外で市長が特に必要と認める経費 |
別表第2
補助対象外とする業種(日本標準産業分類に準拠)
1 農業
2 林業(素材産業及び素材生産サービス業を除く。)
3 漁業
4 金融保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5 医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所、歯科診療所
6 以下のサービス業等
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日、法律第122号)第2条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業 |
(2) | 易断所、観相業、相場案内業 |
(3) | 競輪、競馬等の競走場、競技団 |
(4) | 芸妓業、芸妓あっせん業 |
(5) | 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 |
(6) | 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
(7) | 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) |
(8) | 宗教 |
(9) | 政治・経済・文化団体 |