能代市防災行政無線戸別受信機の貸与に関する要綱
第1条(目的)
この告示は、能代市防災行政無線戸別受信機(以下「受信機」という。)の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
第2条(貸与基準)
受信機を貸与する施設は、次に掲げるものとし、施設等の管理者と協議し、必要に応じて調査を行い、貸与の可否を決定するものとする。
(1) | 防災行政無線屋外拡声子局からの通報が聴取困難であると認められる区域にあり、市内に住所を有する者が居住の用に供する施設 |
(2) | 市内に所在する国及び公共団体(地方公共団体、公共組合、営造物法人及び独立行政法人をいう。)の施設 |
(3) | 前2号に掲げるもののほか、防災上市長が特に必要と認める施設 |
第3条 (申請等)
前条第1号の施設に受信機の貸与を希望する者は、能代市防災行政無線施設受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前条第2号及び第3号の施設への受信機の貸与にあたっては、前項に規定する申請書の提出を省略することができる。
3 市長は、受信機の貸与の決定をしたときは、能代市防災行政無線施設受信機貸与決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
第4条(貸与協定)
市長と受信機の貸与を受ける者(以下「使用者」という。)は、前条の規定により貸与する受信機の管理について、戸別受信機貸与協定書(様式第3号)を取り交わすものとする。
第5条(管理責任等)
使用者は、受信機について常に正常な状態を保つよう十分に注意し、破損させないよう管理しなければならない。
2 使用者は、受信機の機能保持のため、次の事項について定期的に点検を行なわなければならない。
(1) | 電源部のランプ点灯の状態 |
(2) | 音声ボリュームの位置による音量変化の状態 |
(3) | 電源コードの接続状態 |
(4) |
電池の装着状態
|
(5) | 受信機の雑音入感の有無 |
3 使用者は、受信機を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
第6条(費用負担等)
受信機の貸与に係る費用負担等は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) | 受信機本体及び付属品 市の負担とする。 |
(2) | 受信機の設置及び保守に要する経費 市の負担とする。 |
(3) | 受信機の維持管理に要する経費(電気料、電池代、移転費用等をいう。) 使用者の負担とする。 |
2 使用者の故意又は過失により受信機が故障又は破損した場合は、使用者が原状回復義務を負うものとす
る。
第7条(返還)
使用者は、第2条第1項第1号の建物が居住の用に供されなくなるとき、又は同項第2号及び第3号の施設が廃止されることとなるときは、直ちに受信機を返還しなければならない。
第8条(貸与台帳の整備)
市長は、受信機の貸与の状況を明確に処理するため、戸別受信機貸与簿を整備するものとする。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、受信機の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年11月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、合併前の二ツ井町で貸与した防災行政無線戸別受信機戸別受信機の貸与の決定、手続その他の行為はそれぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。