能代市ものづくり支援事業費補助金交付要綱

平成18年3月21日
告示第88号

第1条(目的)

 この告示は、地域資源活用の新たな「ものづくり」のため事業協同組合等が行う研究開発、技術習得等の研究開発事業の促進を図るために補助金を交付し、もって産業振興発展に寄与することを目的とする。

第2条(補助対象者)

 補助対象者は、次に掲げる者とする。

(1)  事業協同組合
(2)  市内に主たる事業所を有する3人以上の中小企業者のグループ
(3)  3人以上の農林業経営者(後継者も含む。)のグループ
(4)  前3号に掲げるもののほか、特に市長が認める団体等

第3条(補助対象事業)

 補助対象事業は、次に掲げる事業とする。

(1)  新商品及びデサインの開発
(2)  新素材の開発利用
(3)  新製造法の開発
(4)  前3号に掲げるもののほか、これらに類する新技術の導入及び開発

第4条(補助対象経費)

 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費であって、次に掲げる経費とする。

(1)  専門家謝金及び実習企業謝金
(2)  専門家旅費及び研修旅費
(3)  原材料又は副資材の購入に要する経費
(4)  機械装置又は工具器具の購入、製造、改良又は据付けに要する経費
(5)  外注加工及び調査研究委託費
(6)  デザイン料
(7)  前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める経費

第5条(補助金の額)

 この補助金の額は、前条に定める補助対象経費の2分の1以内とし、1事業協同組合等に対する補助金の額は、100万円以内とする。ただし、他の補助事業等を併用する場合は、その補助事業等の受益者負担額の2分の1以内とする。

第6条(補助金の交付手続)

 補助金の交付手続は、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)の例による。

第7条(交付申請)

 第5条に規定する補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書にものづくり支援事業実施計画書(別記様式)を添えて市長に提出しなければならない。

第8条(補助金の交付決定)

 前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を関係課長等で構成する審査会で審査し、適正と認められるときは交付決定し、当該申請者に対し補助金の交付決定通知書を交付するものとする。

第9条(指導及び報告)

 市長は、この事業の円滑な推進を図るため、関係機関の協力を得て、事業の実施及び管理運営に関して指導するものとする。

2 補助事業者は、事業実施状況等について市長の求めがあったときは、速やかに報告書を提出しなければならない。 

      附  則

 (施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

 (経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町ものづくり支援事業費補助金交付要綱(平成7年二ツ井町訓令第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。