能代市ものづくり支援事業費補助金交付要綱
第1条(目的)
この告示は、地域資源活用の新たな「ものづくり」のため事業協同組合等が行う研究開発、技術習得等の研究開発事業の促進を図るために補助金を交付し、もって産業振興発展に寄与することを目的とする。
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 事業協同組合
(2) 市内に主たる事業所を有する3人以上の中小企業者のグループ
(3) 3人以上の農林業経営者(後継者も含む。)のグループ
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認める団体等
第3条(補助対象事業)
補助対象事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 新商品及びデサインの開発
(2) 新素材の開発利用
(3) 新製造法の開発
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに類する新技術の導入及び開発
第4条(補助対象経費)
補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業に要する経費であって、次に掲げる経費とする。
(1) 専門家謝金及び実習企業謝金
(2) 専門家旅費及び研修旅費
(3) 原材料又は副資材の購入に要する経費
(4) 機械装置又は工具器具の購入、製造、改良又は据付けに要する経費
(5) 外注加工及び調査研究委託費
(6) デザイン料
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める経費
第5条(補助金の額)
この補助金の額は、前条に定める補助対象経費の2分の1以内とし、1事業協同組合等に対する補助金の額は、100万円以内とする。ただし、他の補助事業等を併用する場合は、その補助事業等の受益者負担額の2分の1以内とする。
第6条(補助金の交付手続)
補助金の交付手続は、能代市財務規則(平成18年能代市規則第44号)の例による。
第7条(交付申請)
第5条に規定する補助金を受けようとする者は、補助金交付申請書にものづくり支援事業実施計画書(別記様式)を添えて市長に提出しなければならない。
第8条(補助金の交付決定)
前条の規定による補助金の交付申請があったときは、その内容を関係課長等で構成する審査会で審査し、適正と認められるときは交付決定し、当該申請者に対し補助金の交付決定通知書を交付するものとする。
第9条(指導及び報告)
市長は、この事業の円滑な推進を図るため、関係機関の協力を得て、事業の実施及び管理運営に関して指導するものとする。
2 補助事業者は、事業実施状況等について市長の求めがあったときは、速やかに報告書を提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の二ツ井町ものづくり支援事業費補助金交付要綱(平成7年二ツ井町訓令第21号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。