能代市ひとり暮らし老人等緊急通報装置整備事業実施要綱
第1条(趣旨)
この告示は、ひとり暮らし老人等の急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資するため、緊急通報装置を貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(定義)
この告示における用語の意義は、次のとおりとする。
(1) | 緊急通報装置 通信機、無線送信機(ペンダント)、受信機及び火災センサーをいう。 | |
(2) | ひとり暮らし老人等 次のいずれかに該当する者をいう。 | |
ア | おおむね65歳以上の単身で生活しているもの | |
イ | おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者 | |
ウ | 重度の身体障害者(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級の障害を有する者で、身体障害者手帳の交付を受けているもの)で単身で生活しているもの |
第3条(対象者)
緊急通報装置の貸与の対象者は、本市に住所を有するひとり暮らし老人等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) | 急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図ることが困難と認められる者で、緊急時に対応可能な緊急通報協力員が3人以上いるもの |
(2) | 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者 |
(平29告示27・一部改正)
第4条(申請等)
緊急通報装置の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、地域包括支援センター、民生委員等を経由して申請書を提出することができる。
3 市長は、申請書を受理したときは、当該対象者の状況、世帯の状況等を調査の上、その可否を決定し、緊急通報装置貸与決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議の活用を図るものとする。
4 申請者は、前項により貸与が認められたときは、速やかに緊急通報装置利用確約書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(平21告示48・平29告示27・一部改正)
第5条(費用の負担)
緊急通報装置の貸与(取付料、取外料を含む。)は、無償とする。
2 緊急通報装置の維持管理費及び通報受信センターに係る費用は、市が負担するものとする。
3 緊急通報装置を利用して通報を行った際の電話使用料は、緊急通報装置の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)の負担とする。
第6条(返還)
借受者が死亡したとき、社会福祉施設へ入所したとき、その他緊急通報装置を必要としなくなったときは、速やかに緊急通報装置を返還しなければならない。
第7条(解除)
市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報装置の貸与を解除し、その返還を命ずることができる。
(1) | 居偽の申請により貸与を受けたことが判明したとき。 |
(2) | この告示の規定に違反したとき。 |
2 市長は、前項により返還を命ずるときは、借受者に緊急通報装置貸与解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(平29告示27・一部改正)
第8条(管理)
借受者は、緊急通報装置を常に善良な管理者としての注意義務をもって管理しなければならない。
2 借受者は、貸与を受けた緊急通報装置を第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
第9条(台帳の整備)
市長は、緊急通報装置の貸与状況を明確にするため、緊急通報装置貸与台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。
(平29告示27・一部改正)
第10条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の能代市ひとり暮らし老人等緊急通報装置整備事業実施要綱(平成14年能代市要綱第16号)又は二ツ井町緊急通報システム事業実施要綱(平成2年二ツ井町訓令第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成21年3月31日告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日告示第26号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日告示第27号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日告示第165号)
この告示は、令和3年1月1日から施行する。