能代市健康づくり事業実施要綱
平成18年3月21日
告示第67号
告示第67号
第1条(目的)
この告示は、市民の健康状態を総合的に把握するとともに、市民の健康生活の向上を推進することを目的とする。
第2条(実施体制)
市長は、健康づくりの推進に関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。
2 市長は、健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業実施者と相互に連携を図りながら協力するものとする。
3 市長は、保健所、医師会、医療機関その他関係機関からの情報提供、助言及び必要な協力を得ながら健康づくり事業を実施するものとする。
第3条(健康づくりの推進)
市長は、次に掲げるところにより、市民の健康づくりを推進するものとする。
(1) | 市民組織の確立及び広報活動 | |
ア | 地域と直結した健康づくり事業の推進を図るため、市民組織による健康推進組織の確立及び育成強化に努めるものとする。 | |
イ | 市民の実践活動を推進するため、積極的に健康教育等で健康増進意識の高揚を図るものとする。 | |
(2) | 健康診査事業の充実 | |
ア | 妊婦健康診査 妊娠時の疾病又は異常の早期発見並びに早期治療を促進し、妊婦の健康の保持及び増進を図るため、一般健康診査、精密健康診査及び歯科健康診査を実施するものとする。 | |
イ | 乳幼児健康診査 心身の発育途上にある乳幼児に対し、疾病又は異常の早期発見並びに早期治療を促進し、健全な発育や発達を促すため、4か月児、10か月児、1歳6か月児、2歳児及び3歳児を対象に一般健康診査、精密健康診査及び歯科健康診査を実施するものとする。 | |
ウ | 基本健康診査 生活習慣病の早期発見並びに早期治療を促進し、健康の保持及び増進を図るためおおむね40歳以上の者を対象に基本健康診査を実施するものとする。 | |
(3) | 各種検診事業の充実 | |
がんや結核の早期発見及び早期治療を図るため、次のとおり検診を実施するものとする。 |
種類
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対象年齢等 | |
子宮がん検診(卵巣腫瘍検診含む。) | おおむね20歳以上の女性 | |
骨粗鬆症検診 | 保健センター | 基本健診受診者の希望者 |
集団検診 | 希望者 | |
乳がん検診 | おおむね40歳以上の女性 | |
胃がん検診 肺がん検診 大腸がん検診 |
おおむね40歳以上 | |
肝炎ウイルス検診 | 40歳以上及び希望者 | |
喀痰検査 | おおむね50歳以上 | |
前立腺がん検診 | 50歳以上及び希望者 | |
結核検診 | 65歳以上及び希望者 |
(4) | 母子保健事業の充実 | |
ア | 母子健康手帳 妊娠の届出をした者に対して、妊娠、出産及び育児に関する一貫した成長を記録し、母と子の健康の保持増進並びに育児支援のため交付するものとする。 | |
イ | 妊婦保健指導 妊娠及び出産への不安解消並びに健康の保持増進を支援するため実施するものとする。 | |
ウ | 母子健康教育 妊娠から育児までの知識を普及し、安心して出産及び育児ができるように支援するため実施するものとする。 | |
エ | 母子訪問指導 母子の健康の維持向上を図り、育児の心構え及びその方法について指導するため、実施するものとする。 | |
(5) | 成人保健事業の充実 | |
ア | 健康手帳 自らの健康状態を把握するとともに適切な医療の確保に資するため、おおむね40歳以上の者で、老人保健法(昭和57年法律第80号)に基づく医療を受けることができるもの又は希望するものに交付するものとする。 | |
イ | 健康教育及び相談 生活習慣病を予防し健康寿命の延伸を図るため、市民が自ら健康の保持増進に資することを支援するものとする。 | |
ウ | 訪問指導 療養上の保健指導が必要な者及びその家族を訪問し、心身機能の低下の防止及び健康の保持増進を図ることができるよう支援するものとする。 | |
エ | 健康記録の整備 市民の健康診査及び検診の受診状況及び健康状態を把握し適切な保健指導を行うため、健康記録の整備を行うものとする。 |
(平18告示127・一部改正)
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成18年3月311日告示第127号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。