能代市若年世帯移住定住まい補助金交付要綱

令和5年4月1日
告示第39号

第1条(趣旨)

 この告示は、県外に在住する若年世帯の本市への移住定住を促進するために予算の範囲内で交付する、能代市若年世帯移住定住すまい補助金(以下「補助金」という。)に関し、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(交付対象者)

 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1)  令和5年4月1日以後に県外の市区町村から本市へ定住(一時的なものを除く。)を目的に転入した者であって、転入した日(以下「基準日」という。)において、満年齢が45歳未満の者
(2)  本市への転入前に1年以上継続して県外の市区町村に居住していた者
(3)  本市への転入後において、就業(期間を定めずに、又は概ね6月以上の期間を定めて雇用されるものに限る。)又は起業している者
(4)  本市の移住定住施策に協力できる者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付対象者としない。

(1)  交付対象者が属する世帯に本市の市税又は国民健康保険税を滞納している者がいる場合
(2)  交付対象者が属する世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接な関係を有する者がいる場合
(3)  交付対象者及び交付対象者と同時に転入し、世帯を一にする者が、転入後に公務員(会計年度任用職員を除く。)として勤務する場合
(4)  交付対象者及び交付対象者と同時に転入し、世帯を一にする者が、本補助金と同趣旨の他の補助金等の交付を受ける場合
(5)  前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める場合

第3条(交付対象費用)

 交付対象費用は、交付対象者が居住することを目的とした次の各号に掲げる費用とし、その内容は当該各号に定めるものとする。

(1)  住宅取得費用 基準日から起算して1年前の日以後に支払った費用
(2)  住宅賃貸費用 基準日から起算して3月前の日以後に締結した賃貸借契約に係る次に掲げる費用とする。
 敷金、礼金、共益費、仲介手数料等の初期費用
 賃貸料(1月当たり2万円を限度額とし、12月までの月分を交付対象とする。)

第4条(補助金の額)

 補助金の額は、交付対象費用の全額とし、次に掲げる交付対象費用の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1)  住宅取得費用 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額 
 住宅を新築し、又は新築住宅を購入する場合 100万円(本市の区域内に主たる営業所を有する法人又は本市の区域内に住所を有する個人が施工した住宅の場合は、150万円)
 中古住宅を購入する場合 50万円(取得する物件が、能代市空き家バンク事業実施要領(平成27年能代市告示121号)第4条第3項の規定により登録された物件である場合は、100万円)
(2)  住宅賃貸借費用 35万円

第5条(補助金の申請)

 補助金の交付を受けようとする者は、能代市若年世帯移住定住すまい補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1)  本市への転入前の住所地及び居住年数を証する書類又はその写し
(2)  申請時の住所地、世帯全員の氏名、年齢、続柄等を証する書類又はその写し
(3)  第2条第1項第3号の条件を満たすことを確認できる書類の写し
(4)  同意書兼確認書(様式第2号)
(5)  住宅の引渡証明書又は登記簿謄本の写し(住宅の新築又は購入の場合に限る。)
(6)  住宅の賃貸借契約書の写し(住宅賃貸借の場合に限る。)
(7)  交付対象費用が確認できる領収書等の写し
(8)  前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、既に交付された補助金の額の累計額が前条の規定による上限額に達するまでの間において、複数回申請することができる。

3 前2項の規定による申請は、基準日から起算して1年を経過する日までに行わなければならない。

第6条(交付の決定)

 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、交付の可否を決定したときは、能代市若年世帯移住定住すまい補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

第7条(実績報告書の省略)

 規則第12条に規定する補助事業等実績報告書については、規則第21条の規定により、省略するものとする。

第8条(補助金の確定)

 規則第13条に規定する補助金等確定通知書については、同条ただし書の規定により、第6条の決定通知書をもって代えるものとする。

第9条(補助金の返還)

 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正行為により補助金を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

第10条(その他)

 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、令和5年4月1日から施行する。