能代市地域生活支援拠点等事業実施要綱

令和4年2月10日
告示第13号

第1条(趣旨)

 この告示は、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の障がいの重度化及び高齢化並びに「親亡き後」を見据え、障がい者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるようにするため、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づく、地域生活支援拠点等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(地域生活支援拠点等の機能)

 地域生活支援拠点等は、次に掲げる機能を担うものとする。

(1)  相談 緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握した上で、常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能
(2)  緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した緊急受入体制を確保した上で、介護者の急病、障がい者等の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能
(3)  体験の機会・場 地域移行支援、親元からの自立等に当たり、障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)  専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い障がいが重度化した障がい者等に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や専門的な対応ができる人材の養成を行う機能
(5)  地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

第3条(実施主体)

 地域生活支援拠点等事業の実施主体は、能代市とする。ただし、前条各号の機能の全部又は一部を、次の各号のいずれかに該当する事業者のうち、市長が適当と認めたものに担わせることができる。

(1)  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者
(2)  法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設
(3)  法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者
(4)  法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者
(5)  児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項に規定する指定障害児通所支援事業者
(6)  児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者
(7)  法第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センター

第4条(対象者)

 地域生活支援拠点等事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1)  本市の区域内に住所を有する障がい者等
(2)  本市の区域内に住所を有しない障がい者等であって、本市が支援の実施主体となるもの
(3)  その他市長が特に必要と認める者

第5条(登録の申請)

 第2条各号の機能の全部又は一部を担おうとする事業者は、地域生活支援拠点等事業者登録申請書(様式第1号)に、地域生活支援拠点等の機能を担う事業者であることを規定した運営規程を添えて、市長に申請をしなければならない。

第6条(登録の決定)

 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、地域生活支援拠点等事業者(以下「拠点機能事業者」という。)として登録し、地域生活支援拠点等事業者登録通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

2 市長は、拠点機能事業者を登録したときは、地域生活支援拠点等登録事業者リスト(様式第3号)に記載するものとする。

第7条(変更の届出)

 拠点機能事業者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに地域生活支援拠点等事業者変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

第8条(廃止の届出)

 拠点機能事業者は、登録を廃止するときは、その1か月前までに地域生活支援拠点等事業者廃止届出書(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

第9条(記録の作成・保存)

 拠点機能事業者は、実施した事業の内容について記録を作成しなければならない。

2 拠点機能事業者は、前項の記録を作成した年度の翌年度から起算して5年間保存し、市から当該記録の提出の求めがあった場合は、当該記録を提出しなければならない。

第10条(拠点機能事業者の責務)

 拠点機能事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の規定による加算の算定について、地域生活支援拠点等の趣旨及び担う役割を十分に理解し、適切な運用を図るよう留意しなければならない。

第11条(個人情報の保護)

 拠点機能事業者の職員又は職員であった者は、業務上知り得た障がい者等の個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

第12条(登録の取消し等)

 市長は、拠点機能事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、拠点機能事業者の登録を取り消すことができる。

(1)  不正の手段により第6条第1項の規定による登録を受けたとき。
(2)  第2条各号の機能をいずれも担っていないと判断されたとき。
(3)  法第36条第3項各号又は児童福祉法第21条の5の15第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(4)  その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により、登録の取消しを行ったときは、当該事業者に対し文書で通知する。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、地域生活支援拠点等事業の実施に当たって必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規定は、同年2月10日から施行する。

 (準備行為)

2 第5条の規定により、拠点機能事業者の登録を受けようとする事業者は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前においても第5条の規定の例により、その登録の申請をすることができる。

3 市長は、前項の規定により登録の申請があった場合には、施行日前においても、第6条第1項の規定の例により、登録をすることができる。