能代市木製品研究開発支援事業費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、木材を使用する新製品の研究開発及び改良等を行う事業者等を支援するため交付する木製品研究開発支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条(補助対象事業)
補助金の交付対象となる事業は、木材を使った新製品の開発及び製品の改良など、木材の利用推進に資する幅広い分野の製品開発等とする。
第3条(補助対象者)
補助対象者は、能代市内に事業拠点を置く個人又は法人事業者とする。
第4条(補助対象事業の実施期間)
補助事業の実施期間は、交付決定のあった日から事業が完了した日又は交付決定のあった日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までとする。
(平31告示91・一部改正)
第5条(補助対象経費)
補助の対象となる経費は、別表第1のとおりとする。
第6条(補助金交付額)
補助金の交付は、補助対象事業費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。ただし、毎年度の予算の範囲内とする。
第7条(事業計画)
補助金の交付を受けようとするものは、あらかじめ事業計画書(様式第1号)を提出しなければならない。
第8条(開発成果報告)
補助対象者は、対象事業が完了した場合は、規則に定める実績報告書に開発等成果報告書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。
第9条(その他)
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日告示第91号)
この告示は、平成31年4月26日から施行する。
別表第1
補助対象経費
経費区分 |
内 訳 |
技術者給 |
製品開発に要する人件費 |
調査費 |
開発を行う上で必要な調査及び資料の収集に要する経費 特許などの手続きに要する経費 |
試作費 |
設計、デザイン、試作に要する経費 製品の試作等に必要な資材の購入に要する経費 製品の試作に係わる外注加工及び工具、器具、什器の購入に必要な経費 |
実験費 |
製品の性能試験等に必要な経費 |