能代市経営体育成支援事業費補助金交付要綱

平成24年10月1日
告示第133号

第1条(趣旨)

 この告示は、経営体育成支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に当たり、能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  補助金 経営体育成事業実施要綱(平成23年4月1日付け22経営第7296号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の2ただし書で経営局長が別に定める事業による補助金をいう。
(2)  補助対象者 前号の補助金の交付の対象となる者をいう。
(3)  法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む)、要綱及び被災農業者向け経営体育成支援事業実施要領(平成24年5月14日付け24経営第421号農林水産省経営局長通知。以下「被災農業者向け要領」という。)並びに市の条例等をいう。

第3条(対象経営体調書の提出)

 支援事業による支援を希望する補助対象者は、市長に対し、被災農業者向け要領の別紙様式1号の別添1-1「融資等活用型補助事業対象経営体調書」(以下「経営体調書」という。)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

2 市長は、被災農業者向け要領第2の7の(2)に基づく計画の承認を受けた場合は、前項の規定により経営体調書の提出があった補助対象者に対して、承認に係る当該補助対象者の経営体調書の内容を経営体調書承認通知書(様式第1号)により通知するものとする。

第4条(補助金の交付の申請)

 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者は、経営体育成支援事業補助金交付申請書(様式第2号)を市長が定める期日までに提出しなければならない。

(1)  申請者の氏名又は名称及び代表者
(2)  事業の目的及び整備内容等
(3)  支援事業に要する経費
(4)  農業経営の状況
(5)  その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、支援事業の目的及び内容により必要がないと認められるときは、第1項各号に掲げる事項の一部の記載もしくは前項に掲げる書類の添付を省略することができる。

4 補助対象者は、第1項による交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助金対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りでない。

第5条(補助金の交付の条件)

 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1)  支援事業の内容の変更(支援事業の完了後における成果物の変更を含み、市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合若しくは支援事業を中止し、又は廃止する場合においては、第10条第1項に規定する経営体育成支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書を市長に提出し承認を受けるべきこと。
(2)  支援事業が予定の期間内に完了しない場合又は支援事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告して、その指示を受けるべきこと。
(3)  その他市長が必要と認める事項

2 前項に定めるもののほか、市長は、法令及び予算で定める補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

第6条(決定の通知)

 市長は、規則第5条の規定により補助金の交付をするものと決定をしたときは、規則第7条の補助金等交付決定通知書により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付をしないものと決定したときは、補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

第7条(申請の取下げ)

 規則第8条第1項の規定により補助対象者が申請を取り下げる場合の様式は、経営体育成支援事業補助金交付申請取下書(様式第4号)によるものとする。

第8条(事情変更による決定の取消し等)

 規則第9条第1項の規定により市長が補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次のいずかに該当する場合とする。

(1)  天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により支援事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2)  補助対象者が、支援事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、支援事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由により支援事業を遂行することができない場合(補助対象者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

2 市長は、補助金の交付の決定の取消しをしたときは、経営体育成支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、補助対象者に通知するものとする。

第9条(着工)

 要綱第3の2のただし書で経営局長が別に定める事業(以下「整備事業」という。)の着工は、原則として規則第5条の交付決定に基づき行うものとする。ただし、補助対象者が交付の決定前に着工する場合にあっては、その理由を明記した指令前着工届(様式第6号)を市長に提出するものとし、補助対象者は、交付の決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを明らかにした上で行うものとする。なお、被災農業者向け要綱第2の7の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあっては、この限りではない。

2 補助対象者は、整備事業に着工したときは、すみやかにその旨を着工届(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。ただし、被災農業者向け要綱第2の7の(2)に基づく計画の承認前に整備事業に着工したものにあってはこの限りではない。

第10条(支援事業の内容の変更等の承認)

 補助金の交付の決定について、第5条第1項から第3項までに規定する条件を付された補助対象者が当該各号の承認を受けようとするときは、経営体育成支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、支援事業の内容の変更等を承認したとき、又は承認しないことを決定したときは、すみやかに、それぞれ当該承認の申請をした補助対象者に経営体育成支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第9号)で通知するものとする。

第11条(竣工)

 補助対象者は、整備事業が竣工した場合には、すみやかにその旨を竣工届により、市長に届け出るものとする。ただし、被災農業者向け要領第2の7の(2)に基づく計画の承認前に整備事業が竣工している場合にあっては、第3条第2項による通知の受理後、すみやかに竣工届(様式第10号)を市長に届け出るものとする。

第12条(実績報告)

 補助対象者は、支援事業が完了したとき(支援事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、支援事業の成果を記載した経営体育成支援事業補助金実績報告書(様式第11号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 第4条第4項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して提出しなければならない。

3 第4条第4項のただし書により交付の申請をした補助対象者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助対象者については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)について、すみやかに市長に仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第12号)により報告するとともに、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

第13条(補助金の交付の時期)

 補助金は、規則第13条の規定により確定した額を支援事業の終了後に交付するものとする。

第14条(補助金の交付の請求)

 規則第13条の規定による補助金の額の確定通知を受けた補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書を市長に提出しなければならない。ただし、必要に応じて、第12条の規定による実績報告と併せて交付の請求を行うことができるものとする。

第15条(他の補助金の一時停止等)

 市長は、補助対象者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金及び延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺することができる。

第16条(帳簿等の備付け)

 補助対象者は、当該支援事業に関する帳簿、書類及び財産管理台帳(様式第13号)を備え、これを整理しておかなければならない。

2 補助対象者は、帳簿、書類及び財産管理台帳を当該支援事業の完了の日の属する年度の翌年度から整備施設等の処分制限期間まで、保存しなければならない。

第17条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

 (施行期日)

1 この告示は、平成24年10月1日から施行する。