能代市公共事業再評価に関する要綱
告示第95号
第1条(趣旨)
この告示は、公共事業の効率性及びその実施過程の透明性の一層の向上を図るため、国の各省庁が定めた公共事業の再評価実施要領(以下「国の要領」という。)に基づいて、本市が実施する事業の再評価(以下「再評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条(再評価の対象とする事業の範囲)
再評価の対象とする事業の範囲は、市が事業主体として実施している事業で、国の各省庁が所管する国庫補助事業のうち、管理に係る事業を除く全ての事業とする。
第3条(再評価を実施する事業)
再評価を実施する事業は、別表に掲げる事業とする。
第4条(再評価の方法)
再評価の視点及び手法等再評価の方法は、各事業ごとに国の要領に定める方法によるものとする。
第5条(再評価の実施手続)
市長は、再評価を実施する事業に関し、次条に規定する委員会の意見を聴いた上で対応方針を決定し、補助金交付に係る手続等の必要な措置を講ずるものとする。
第6条(公共事業再評価審議委員会の設置)
市が実施する再評価に関する事項を調査審議するため、能代市公共事業再評価審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第7条(委員会の所掌事項)
委員会は、市が作成した再評価を実施する事業に係る資料の提出及び再評価の実施状況についての報告を受け、当該事業に関する市の対応方針案等について審議を行い、市長に具申するものとする。
第8条(委員)
委員会の委員は、5人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3 委員会の任期は、前条に定める具申のあった日までとする。
第9条(委員長)
委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
第10条(会議)
委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員及び議事の関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
第11条(庶務)
委員会の庶務は、都市整備部都市整備課が関係課等と協議して処理するものとする。
(平20告示47・一部改正)
第12条(運営に関し必要な事項)
この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
第13条(公表)
市長は、再評価実施事業に係る国の各省庁の公表時期等を勘案した上で、再評価の結果及び対応方針等を結論に至った経緯とともに公表するものとする。
第14条(その他)
再評価の実施に関して、国の要領及びこの告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年3月21日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
関係省庁 |
再評価を実施する事業 |
農林水産省 |
採択後5年経過及び再評価後5年経過した事業 |
林野庁 |
採択後5年経過及び再評価後5年経過した事業 |
水産庁 |
採択後5年経過及び再評価後5年経過した事業(海岸事業は、採択後5年間未着工及び10年間継続の事業) |
国土交通省 |
1 採択後5年間未着工及び10年間継続の事業 2 採択前の準備段階で5年経過した事業 3 再評価後5年(下水道事業については10年)経過した事業 4 その他社会経済の動向、事業の進捗状況、技術革新等により、再評価の必要があると市長が認めた事業 |
厚生労働省 |
採択後5年経過及び再評価後5年経過した事業 |