能代市水害に係るし尿汲み取り料金の援護に関する要綱

平成22年1月13日
告示第2号

第1条(趣旨)

 この告示は、被害者の負担軽減並びに公衆衛生の確保に資するため、水害を受けた者に対するし尿汲み取り料金の援護に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  水害 災害対策基本法(昭和63年法律第233号)第2項第1項第1号に掲げる豪雨及び市が床下以上の浸水と認定する被害が発生した降雨によって生じた便槽への浸水又は流入被害をいう。
(2)  管理者 便槽の設置者又は所有者若しくはこれらと賃貸使用等の関係にあって通常の維持管理を行っている者をいう。
(3)  し尿汲み取り料金 能代地域、二ツ井地域のし尿汲み取り業者の汲み取り料金をいう。

第3条(対象)

 この告示による援護の対象は、市内に住所を有する便槽の管理者であって、当該便槽について次の各号を全て満たす場合とする。ただし、市長が特に必要と認める場合については、この限りでない。

(1)  水害の発生した日から起算して3日以内にし尿汲み取りを実施したものであること。
(2)  床下以上の浸水被害が発生した区域以外の区域にあっては、地理的又は物理的条件等により、管理者の注意義務の範囲を超えて水害が発生したものであること。
(3)  便槽の設置箇所が公共下水道処理区域外であること、又は、公共下水道処理区域内にあっても水害発生日が供用開始日から3年以内であること。

第4条(し尿汲み取りの実施の要請)

 市長は、水害により、し尿汲み取りの必要が生じた便槽の管理者から、し尿汲み取りの申し込みを受けたときは、直ちにし尿汲み取り業者に対し、し尿汲み取りの実施を要請するものとする。

第5条(援護の代位申出)

 し尿汲み取り業者は、第3条第1項第1号による汲み取りを実施したときは遅滞なく水害に係るし尿汲み取り料金の援護に関する代位申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

第6条(要件の確認)

 市長は、前条の申出を受理したときは、遅滞なく当該箇所の確認を実施するものとする。ただし、被害状況報告等により床下以上の浸水区域と確認された場合は、確認を省略できるものとする。

2 市長は、前項の確認にし尿汲み取り業者の同行を求めることができる。

第7条(援護の決定)

 市長は、援護の決定をしたときは、遅滞なく当該管理者に対してし尿汲み取り料金援護決定通知書(様式第2号)を発行するとともに、し尿汲み取り業者に対して代位申出に係る回答書(様式第3号)を発行するものとする。

第8条(援護の額)

 市による援護は、管理者が要したし尿汲み取り料金の額とする。

第9条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附  則

 この告示は、平成22年1月13日から施行する。

      附  則(平成31年4月26日告示第78号)

 この告示は、平成31年4月26日から施行する。

      附  則(令和2年12月28日告示第165号)

 この告示は、令和3年1月1日から施行する。