能代市がん患者補正具購入費補助金交付要綱
第1条(趣旨)
この告示は、がん治療を受けているがん患者に対し、予算の範囲内で補正具の購入に要する費用の全部又は一部を支給する能代市がん患者補正具購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し能代市補助金等の交付に関する規則(平成18年能代市規則第45号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(令2告示65・一部改正)
第2条(補助対象者)
補助対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。
(1) | 申請日において、本市の区域内に住所を有すること |
(2) | がんと診断され、がん治療を受けたもの又は現に受けていること |
(3) | がん治療に伴い脱毛し、又は乳房を切除し、補正具を購入していること |
(平29告示106・一部改正、令2告示65・全部改正)
第3条(補助対象費用)
補助対象費用は、次に掲げる補正具の購入費とする。
(1) | 次に掲げる乳房補正具 | |
ア | 補正パッド若しくは人工乳房(固定下着を含む。)又はそれと同等の機能を有する下着(以下「基本乳房補正具」という。) | |
イ | アと同時に購入するカバー・汗取りシート(以下「附属乳房補正具」という。) | |
(2) | 次に掲げる頭髪補正具 | |
ア | 全頭用かつら(附属ネットを含む。以下「基本頭髪補正具」という。) | |
イ | ア以外のかつら(以下「附属頭髪補正具」という。) |
(平29告示106・一部改正、令2告示65・全部改正)
第4条(補助金の額)
補助金の額は、前条各号の補正具ごとに算出する。
2 補助金の額は、次の各号に掲げる補正具の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) | 乳房補正具 次のア又はイにより算出された額 | |||
ア | 過去に秋田県、本市又は他の地方公共団体から乳房補正具の購入に対する補助金の交付を受けていない場合 次に掲げる方法によって算出された額の合計額 | |||
(ア) | 基本乳房補正具1補正具の購入費(1万円を上限とする。) | |||
(イ) | 次に掲げる額の合計額(2万円を上限とする。) | |||
a | (ア)以外の基本乳房補正具の購入費と附属乳房補正具の購入費の合計額 | |||
b | (ア)が1万円を超える場合はその超えた額 | |||
イ | 過去に秋田県、本市又は他の地方公共団体から乳房補正具の購入に対する補助金の交付を受けたことがある場合 乳房補正具の購入費(2万円を上限とする。) | |||
(2) | 頭髪補正具 次のア又はイにより算出された額 | |||
ア | 過去に秋田県、本市又は他の地方公共団体から頭髪補正具の購入に対する補助金の交付を受けていない場合 次に掲げる方法によって算出された額の合計額 | |||
(ア) | 基本頭髪補正具1補正具の購入費(1万5,000円を上限とする。) | |||
(イ) | 次に掲げる額の合計額(3万円を上限とする。) | |||
a | (ア)以外の基本頭髪補正具の購入費と附属頭髪補正具の購入費の合計額 | |||
b | (ア)が1万5,000円を超える場合はその超えた額 | |||
イ | 過去に秋田県、本市又は他の地方公共団体から頭髪補正具の購入に対する補助金の交付を受けたことがある場合 頭髪補正具の購入費(3万円を上限とする。) |
3 乳房補正具に係る補助金の額は、右側用の乳房補正具と左側用の乳房補正具の区分ごとに算出する。
4 乳房補正具について、過去に秋田県、本市又は他の地方公共団体から補助金の交付を受けていない場合であって、右側用の乳房補正具と左側用の乳房補正具を同時に購入したときは、どちらか一方の乳房補正具に係る補助金の額は、第2項第1号イに掲げる方法によって算出するものとする。
5 補助金の交付は、第2項各号に定める補正具の種類ごとに、補正具を購入した日の属する年度につき1回を限度とする。
(平29告示106、令1告示39・一部改正、令2告示65・全部改正)
第5条(補助申請)
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、能代市がん患者補正具購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) | 補正具の購入に係る領収書の写し |
(2) | 医療機関より申請者に対し発行された病名及び治療方法が分かる書類又はがん治療受診証明書(様式第2号) |
2 前項に規定する申請は、補正具を購入した日の属する年度の翌年度の末日までに行うものとする。
3 市長は、必要があると認めたときは、第1項に定める書類の記載事項について、申請者、県、治療を受けた医療機関の医師及び補正具の購入先等に対して聴取することができるものとする。
(平29告示106・令1告示39・令2告示65・一部改正)
第6条(交付の決定)
市長は、申請者について、補助金の交付を決定したときは、がん患者補正具購入費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、がん患者補正具購入費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
第7条(補助金の返還)
市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽その他不正な行為によって補助金の交付を受けた場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(令2告示65・追加)
第8条(その他)
この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(令2告示65・繰下)
附 則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月1日告示第106号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和元年8月1日告示第39号)
この告示は、令和元年8月1日から施行し、改正後の第4条第2項及び第5条第3項の規定は、平成30年4月1日以降に購入した補正具について適用する。
附 則(令和2年4月1日告示第65号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の能代市がん患者補正具購入費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日以降に購入した補正具について適用し、令和元年度中に秋田県から補正具の購入に対する補助金の交付を受けたものについては、なお従前の例による。