能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業実施要綱

令和4年4月1日
告示第73号

第1条(趣旨)

 この告示は、認知症高齢者等が行方不明となった場合に、認知症高齢者等の早期の発見、保護及び引渡しを図るとともに、介護者等の精神的負担を軽減し、もって認知症高齢者等及び介護者等の福祉の増進に資するために実施する、認知症高齢者等見守りシール活用事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条(定義)

 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)  認知症高齢者等 認知症等が原因で行方不明となるおそれのある在宅の者であって、市の区域内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当するものをいう。
 65歳以上の者
 40歳以上65歳未満の者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する特定疾病に該当するもの
 その他市長が必要と認める者
(2)  介護者等 認知所高齢者等を在宅で介護する者及びその家族をいう。
(3)  見守りシール 介護者等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることのできる二次元バーコードが印字されたシールをいう。

第3条(事業の内容)

 事業の内容は、介護者等に対して見守りシールを交付し、当該介護者等が介護する認知症高齢者等の衣服、持ち物、靴、帽子等(以下「衣服等」という。)に見守りシールを貼り付けることにより、徘徊行動等により行方不明となった認知症等高齢者が発見又は保護された場合に、発見又は保護した者が二次元バーコードを読み取ることで認知症等高齢者の安否情報を共有できる仕組みを整備するものとする。

第4条(利用の申請)

 事業の利用を希望する認知症高齢者等、介護者等又は認知症高齢者等の法定代理人は、能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に見守りシール活用事業個別調書(様式第2号。以下「個別調書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。 

第5条(利用の決定)

 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、必要に応じて地域ケア会議の活用を図るものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業利用決定(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は、事業の利用を決定したときは、当該利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、次の各号に掲げる見守りシールの区分に応じ、当該各号に定める枚数を無償で交付するものとする。

(1)  耐洗ラベル 40枚
(2)  蓄光シール 10枚

4 市長は、事業の利用を決定したときは、利用者の情報等をどこシル伝言板システム(以下「システム」という。)に登録するものとする。

第6条(追加交付の申請等)

 見守りシールの追加交付を希望する利用者は、能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業見守りシール追加交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る見守りシールを利用者に交付するものとする。

3 前項の交付に要する費用は、利用者の負担とする。

第7条(関係機関への情報提供)

 市長は、事業の実施に当たり、認知症高齢者等の行方不明等により必要が生じたときは、利用者の情報を警察署、消防署、地域包括支援センター、社会福祉協議会、民生委員等の関係機関に提供し、連携を図るものとする。

第8条(利用者の遵守事項)

 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)  見守りシールの交付後、速やかに認知症高齢者等の衣服等に見守りシールを貼ること。
(2)  見守りシールを他人に譲渡又は販売しないこと。
(3)  見守りシールを改ざんしないこと。
(4)  見守りシールを事業の目的以外の目的に使用しないこと。
(5)  申請書及び個別調書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに届け出ること。

第9条(変更の届出等)

 利用者は、申請書及び個別調書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業利用変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、システムに登録した情報について速やかに更新をするものとする。

第10条(利用の終了)

 利用者は、事業を利用する必要がなくなったときは、能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業利用終了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出を受理したときは、システムに登録した情報を削除するものとする。

第11条(利用の取消し)

 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができる。

(1)  利用者が、虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(2)  利用者が、第8条に掲げる遵守事項に違反したとき。
(3)  その他市長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を取り消したときは、能代市認知症高齢者等見守りシール活用事業利用取消通知書(様式第7号)により利用者に通知し、システムに登録した情報を削除するものとする。

第12条(個人情報の取扱い)

 事業に係る職員その他関係者又はこれらの職にあった者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び能代市個人情報保護条例(平成18年能代市条例第15号)を遵守するとともに、事業により知り得た情報を目的以外に使用し、又は他に漏らしてはならない。事業を廃止した後においても同様とする。

第13条(その他)

 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

      附 則

  この告示は、令和4年4月1日から施行する。